概要
犯罪の容疑をかけられた者が起訴(※)され、裁判で有罪になって付くもので、執行猶予でも前科となる。
※起訴……裁判にかけること。まず警察から捜査書類や逮捕した者の身柄を検察に送致(身柄を伴わなければ書類送検という)した後、検察が起訴するかを決める。誤解されがちだが、逮捕されたかどうかと前科がつくかどうかは関係がない。
起訴されなかった(不起訴、起訴猶予)場合は「前歴」として残る。
転じて(法的なものではない)同様の問題行為を繰り返す人物の過去のやらかしを「反省してる様子がない・過去が過去だけに信用ならない」という揶揄を込めてこう呼ぶことがある。