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憲法21条

けんぽうにじゅういちじょう

日本国憲法における第21条のこと。結社・表現の自由を保障している。
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概要編集

憲法典の第21条。ここでは日本国憲法の第21条を説明する。


憲法第三章 国民の権利及び義務の内の一条であり、1項で集会結社表現の自由を保障、2項で検閲や通信秘密の侵害を禁止としている。

この条はどのような表現であっても『自由』ということの根拠として、持ち出されることが多い。

ただし表現の自由といっても無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による止むを得ない程度の制限は受けることがある。


第21条の条文編集

 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


海外の場合編集

  • アメリカ合衆国アメリカ合衆国憲法 修正条項第一条で「言論もしくは出版の自由(省略)を奪う法律を制定してはならない」と規定している。
  • ドイツではドイツ連邦共和国基本法 第五条で「出版の自由、並びに放送及び映画による報道の自由はこれを保障する。検閲はこれを行わない」と規定している。

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