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日本の政党の編集履歴

2015-05-24 22:21:28 バージョン

日本の政党

にっぽんのせいとう

日本に存在するもしくは存在した政党。

ここでは日本に存在する(した)政党について説明する。なお、議席数により「政党助成法(政党交付金の根拠法律)上の政党たる要件」を満たすものと満たさないものがあるが本項目では一括して扱う。


与党と野党

日本の政党は与党(よとう)と野党(やとう)に大別される。帝国議会初期において、吏党と民党とがあり、古くは吏党=与党、民党=野党と認識されてきたが、実際には吏党とは、民党の推進する自由民権運動に批判的な守旧政党を指すものであって、藩閥政府と価値観が近いという以上の意味はない。

与党

政権を担当する政党。「(行)政府に与(くみ)する政党」であることに由来する。大統領制の場合は自党から大統領を、議院内閣制の場合は行政府に自党から閣僚をそれぞれ輩出し、行政権の行使に責任を持つ。行政府に閣僚を参加させてはいないものの、与党の政策協議に参加し、行政権の行使に責任を持つ「閣外協力政党」も与党として定義される。

野党

政権を担当していない政党。「政府から離れた在野の政党」であることに由来する。与党(政府)の政策に反対、または対案を立てたりすることが多いことから「反対党」と呼ばれることもある。また、岡田克也は、民主党代表在職中「政権準備党」という呼び名を考案するも、定着しなかった。なお、野党でありながら与党と行動をともにする政党を、「『や党』と『よ党』の間にいる」として「ゆ党」(癒党)と呼ぶこともある。


政党交付金

1980年代〜1990年代に推し進められた法人税減税や消費税導入など大企業を利する政策が、経団連などからの献金の影響によるもの(要するにワイロ)ではないかとして批判が強まったため、1994年から、政党交付金が、政党交付金政党助成法に基づいて国会に議席を持つ政党に交付されるようになった。政党交付金が導入されたにも関わらず企業・団体献金は廃止されないままで「政治とカネ」をめぐる問題は絶えず、その後の政界は政党交付金を目当てに政党の結党・分裂・合併・離党が繰り返される有り様となった(この人の存在も一因)。なお、日本共産党は「思想良心の自由に反し、違憲」として政党交付金を受け取っておらず、共産党が受け取る分の交付金は他党で山分けされている。

現在議席のある政党

2015年1月現在の議席数順。太字は与党。

地域政党

結党年順


国会に議席のない政党(地方議会に議席を有する場合がある)

かつて存在した政党


第二次世界大戦前に創設された政党

  • 自由党 (1881-1884) → 大同倶楽部 (1889-90)/ 自由党 (1890) / 愛国公党 (1890) → 立憲自由党 (1890-1891) → 自由党 (1891-1898) → 憲政党 (1898-1900) → 立憲政友会 (1900-1940)
  • 立憲改進党 (1882-1896) → 進歩党 (1896-1898) → 憲政本党 (1898-1910) → 立憲国民党 (1910-1922) → 革新倶楽部 (1922-1925)
  • 立憲帝政党(1882-1883)
  • 社会民主党 (1901) → 社会平民党 (1901)
  • 立憲同志会 (1913-1916) → 憲政会 (1916-1927) → 立憲民政党 (1927-1940)
  • 政友本党 (1924-1927)
  • 農民労働党 (1925) → 労働農民党 (1926-1928) → 日本労農党 (1926-1928) → 日本大衆党 (1928-1930) → 全国大衆党 (1930-1931) → 全国労農大衆党 (1931-1932) → 社会大衆党 (1932-1940)
  • 社会民衆党 (1926-1932)
  • 労働者農民党 (1928-1929) → 労農党 (1929-1931)
  • 国民同盟 (1932-1940)
  • 日本国家社会党 (1932-1934)
  • 東方会 (1936-1940)
  • 日本無産党 (1937)
  • 勤労国民党 (1940)
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