概要
喧嘩や争いを行なった者は理非(道理の有無)に関わらず罰するという考え方で、鎌倉時代から江戸時代かけては武家法の一つであった。
本来は武家・武人の生き方に根ざした行動原理における「仇を討つ」「受けた恥辱をそそぐ」ための武力・暴力による争いと復讐の連鎖を断ち切り、なるべく事を平和的に裁定する法として導入されていった。
現代においては発生の根本は忘れられており、転じて一方的な争いでもない限り、責任は一方ではなく双方にあるという考えのもとに用いられる。
安易にこれを当てはめてしまうと争い事があるというだけで事情も顧みずに双方を同罪扱いする暴論になりうる。
周りに呆れられるだけならまだしも、最悪の場合は友人や仲間に見限られるので要注意。
互いな欲の張り合いならまだしも片方のみ一方的に非がある場合でもやり返す側のプライドを無視して制裁を下す行為自身が自分勝手そのものであり、寧ろこの原則は基本的に独断専行も併せてもっている事が殆どである。
喧嘩両成敗が組み込まれた法令には、鎌倉期の『御成敗式目』や、戦国期の『甲州法度次第』『今川仮名目録』が有名である。
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大神龍:これを地で行くようなキャラ。