概要
鎌倉時代中期の1232年(貞永元年)に鎌倉幕府によって制定された(執権・北条泰時が主導)。
律令・公家法に対し、発足当初は成文法を定めていなかった幕府が源頼朝以来の先例や武家社会における道徳慣習等を基礎にして編纂したもの。
鎌倉幕府が滅んでからも後継となる室町幕府や戦国大名等の統治においても有効な法令として運用された。
成立するまでの歴史
概要の項目でも説明されている通り、御成敗式目が成立する以前には、鎌倉幕府を筆頭とする武士の間には、明確な法律、いわゆる成文法が存在せず、従来の慣習や先例に則って裁判を下して来た。
鎌倉幕府の成立直後は、鎌倉幕府の勢力は東国に限定されていた為、この先例主義に従うだけでも良かったが、承久の乱以降、鎌倉幕府の勢力は関東周辺から西国までを含む広範なものになった。
そうすると、東国から派遣された武士と従来の公家との間では、慣習の違いから従来の先例主義が通じなくなり、また、揉め事の数そのもの急激に増加する様になった。
この他にも、幕府成立から半世紀が経った事で、先例や法習慣が煩雑化したことや、御成敗式目が制定された当時に起こった飢饉による社会不安なども相まって、従来の先例主義では問題を解決できなくなっていた。
そこで当時の執権であった北条泰時が中心になり、叔父の北条時房と共に評定衆の一部との協議によって、新たに基本となる五十一条の成文法が制定された。
制定に際して、泰時は六波羅探題として京都にいた弟の北条重時に宛てた2通の書状で、式目の精神・目的を述べている。
それは一言で言えば、誰にでも分かりやすく、平等に施行される法律と言う事である。
当時の武士の識字率は高くはなく、読み書きもできない人間は多かった。そんな中、広くわかりやすい法律を志向して作られたのが、御成敗式目であった。かと言って武士や御家人にのみ有利な法と言う訳でなく、公家にも平等に法の庇護が与えられるこの法律は、武家社会の枠組みを越えて広く受け入れられ、その後の日本の法律の基礎となった。
式目の内容
全51条である。この数は17の3倍であり、17は十七条憲法に由来する。
第一条 - 可修理神社専祭祀事
第二条 - 可修造寺塔勤行仏事等事
第三条 - 諸国守護人奉行事
第四条 - 同守護人不申事由、沒收罪科跡事
第五条 - 諸國地頭令抑留年貢所當事
第六条 - 國司領家成敗不及關東御口入事
第七条 - 所領之事
第八条 - 土地占有之事
第九条 - 謀反人事
第十条 - 殺害刃傷罪科事
第十一条 - 依夫罪過、妻女所領沒收否事
第十二条 - 悪口咎事
第十三条 - 殴人咎事
第十四条 - 代官罪過懸主人否事
第十五条 - 謀書罪科事
第十六条 - 承久兵亂時沒收地事
第十七条 - 同時合戰罪過父子各別事
第十八条 - 讓與所領於女子後、依有不和儀、其親悔還否事
第十九条 - 不論親疎被眷養輩、違背本主子孫事
第二十条 - 得讓状後、其子先于父母令死去跡事
第二十一条 - 妻妾得夫讓、被離別後、領知彼所領否事
第二十二条 - 父母所領配分時、雖非義絶、不讓與成人子息事
第二十三条 - 女人養子事
第二十四条 - 讓得夫所領後家、令改嫁事
第二十五条 - 關東御家人以月卿雲客爲婿君、依讓所領、公事足減少事
第二十六条 - 讓所領於子息、給安堵御下文之後、悔還其領、讓與他子息事
第二十七条 - 未處分跡事
第二十八条 - 搆虚言致讒訴事
第二十九条 - 閣本奉行人、付別人企訴訟事
第三十条 - 遂問註輩、不相待御成敗、執進權門書状事
第三十一条 - 依無道理不蒙御裁許輩、爲奉行人偏頗由訴申事
第三十二条 - 隱置盜賊惡黨於所領内事
第三十三条 - 強竊二盜罪科事付放火人事
第三十四条 - 密懷他人妻罪科事
第三十五条 - 雖給度々召文不參上科事
第三十六条 - 改舊境、致相論事
第三十七条 - 關東御家人申京都、望補傍官所領上司事
第三十八条 - 惣地頭押妨所領内名主職事
第三十九条 - 官爵所望輩、申請關東御一行事
第四十条 - 鎌倉中僧徒、恣諍官位事
第四十一条 - 奴婢雜人事
第四十二条 - 百姓迯散時、稱逃毀令損亡事
第四十三条 - 稱當知行掠給他人所領、貪取所出物事
第四十四条 - 傍輩罪過未斷以前、競望彼所帶事
第四十五条 - 罪過由披露時、不被糺決改替所職事
第四十六条 - 所領得替時、前司新司沙汰事
第四十七条 - 以不知行所領文書、寄附他人事<付、以名主職不相觸本所、寄進權門事>
第四十八条 - 賣買所領事
第四十九条 - 兩方證文理非顯然時、擬遂對決事
第五十条 - 狼藉時、不知子細出向其庭輩事
第五十一条 - 帶問状御敎書、致狼藉事
「起請」
「北条泰時消息」
不備の補充や新事態に対応するため、折に触れて追加法が制定され、これを「式目追加」または単に「追加」などと称した。
後世への影響
御成敗式目が後世に与えた影響は大きく、日本における法律・法学の基礎となり、一説には現代の民法にも影響を与えているとされ、日本の法律・法学の基礎として、明治政府によって近代法が成立するまでの日本の法典として機能した。
鎌倉幕府滅亡後も、足利尊氏によって室町幕府に引き継がれており、戦国時代にも戦国大名によって遵守された。
戦国時代以降の法律は、御成敗式目への追加法令と言う形で引き継がれており、江戸時代には江戸幕府による武家諸法度の制定により、基本法としての立ち位置は外れるものの、法令の有効性自体は保持された。
余談
御成敗式目では女性が御家人になる事を認めている事から、これが後の戦国時代に女性城主が誕生する事に繋がっている。
関連タグ
武家諸法度…江戸時代の法律