解説
仇討ち(“かたきうち”または“あだうち”)は、親しい者や直接の尊属(家族や主君)を害した者に対し、私刑として復讐を行う中世日本で認められていた制度であり、『敵討ち』『敵討』とも書く。
『日本書紀』の巻14雄略紀には、456年(安康天皇3年)に起きた『眉輪王の変』の記事があり、これが史料に残る日本最古の仇討ち事件とされている。
古来日本では、血を分けた父母や兄、仕えた主君が害されれば、仇討ちをしないことは不名誉とされ、有名な忠臣蔵の物語もその意味合いである。「親兄弟を殺されて復讐もしない奴は武士ではない」「恥辱をそそがなければ武士の面子が立たない」という考えが当時の武家社会の常識だった。
「喧嘩両成敗」を原則に紛争を処理した江戸時代では、当事者感情を補う制度として法律で認められていた。ただし親族であっても、妻子や弟・妹が殺害された場合は基本的に仇討ちを認められない(「親や目上の人を尊敬し尽くすべき」という儒教の思想が関係すると思われる)。
ただし妻に関しては不貞に限り女敵討という妻と不倫相手に対する敵討が義務付けられていた。
江戸時代では「仇」を持った場合、復讐の許可を幕府に申請して「仇討ち許可証」を受け取り、藩を脱藩して浪人となり仇を探す旅に出る決まりだった。ただし仇討ち許可証を紛失すると合法的な復讐は不可能となり、仇討ちをしても殺人の罪で捕まってしまう。
仇討ちを狙っている間はどこかに雇われるわけにもいかず(用心棒などのアルバイトは可能)、親類などに援助を頼るほかなかった。親類も仇討ちが成し遂げられないと一門に悪い評判が立ってしまうため、何とか協力したといわれている。一方で仇の親類も「むざむざと仇討ちに遭っては面目が立たない」などの理由で仇を助けることがあったらしい。
基本的に仇討ちを終えるまで帰還は許されず、旅が長引くほど経済的に困窮する(時代小説などでは親類の仕送りが途絶えて貧窮する描写も多い)。通信手段や移動手段がごく限られた時代の日本では、仇がどこにいるかもわからないまま一生を終えることも珍しくはなかった。
運よく仇を発見できれば果たし合いを申し込める。果たし合いでは仇討ち側と敵側の双方が「助太刀」という加勢を頼めるが、助太刀を雇うにはお金がかかるため裕福な家の者ほど有利である。仇討ち側は奇襲も許可されていた。敵側が仇討ち側を殺害した場合は「返り討ち」と呼ばれ、仇討ちの仇討ちは禁止された。
仇討ちの成功率はわずか数パーセントだったと言われているが、仇討ちに成功すると英雄として尊敬され、主君の称賛を受けることができた。英雄譚として瓦版で宣伝され、歌舞伎や人形浄瑠璃、講談となって庶民にも持て囃されたのだった。
仇討ちを扱った創作作品では白装束と鉢巻を勝負服に用いたり、古い作品では「ここで逢うたは盲亀の浮木、憂曇華の、花待ち得たる今日の対面、いざ立ちあがって、親の仇敵だ尋常に、勝負、勝負!」の口上がしばしば使われる。
しかしながら明治時代(1873年)以降は、「仇討ち」自体が御法度と相成った。
現実
現在でも、ニュースで凶悪な事件が報道されると仇討ちを正当化する意見が相次ぐが、成功率がとても低く、成功率を抜きにしても上述の通り妻子や弟・妹が殺害された場合は認められないため、署名な事件の多くはほぼ全滅、いじめによる自殺事件はほぼ一つ残らず仇討ち不可となってしまう。
認められたとしても、返り討ちにされてさらに事件が胸糞悪くなる可能性も容易に想像できる。
仮に成功したとしても復讐方法があまりに残忍な手段だった場合、
例えどんなに悲劇的な経歴があろうとも同情どころか民衆や世間からは厳しい目で見られ、最悪の場合被害者ではなく殺された仇以上の危険人物や犯罪者の汚名を背負い孤立してしまう可能性もないとはいえないだろう。(統一協会関係者への仇討ちを目的として行われた安倍晋三銃撃事件では与党やその支持者を中心に事件をテロであると強弁する例が相次いだ。)
また仇討ちを語る時に「死刑覚悟で〜」ともよく言われるが、日本は判例主義なので犯人が1人ならよほど残忍に殺害しない限り死刑にはならないのでご安心を。
例として1985年に発生した豊田商事事件、1995年に発生した村井秀夫刺殺事件は刑期が8〜12年と義憤名目で殺害した事件で軽い判決が言い渡された事例もなくはない。