前説明
統治の根本規範となる基本的な原理原則に関して定めた法規範である憲法のうち、憲法典として制定されているものの9番目の条文を指す。
たとえば各国の現行の成文憲法においての第9条は、ドイツの憲法であるドイツ連邦共和国基本法では「(憲法の目的に反しない限りの)結社の自由」であり、イタリアのイタリア共和国憲法では「文化の推進および記念物の保護」、フランスのフランス共和国憲法では「大統領に関する事項(詳細不明)」、が定められている。
しかし日本においては特段の断りがない限り、現在日本国で施行されている憲法(日本国憲法)の第9条、すなわち「戦争放棄」を指す。
ここではそれに関して説明を行う。
概要
この条文は「国権の発動である戦争および武力の行使等の放棄」および「そのための手段の不保持」を定めたものであり、これは日本国憲法の三大原則の中のひとつとされる「平和主義」を示すものとされる( 他の二つの原則は「国民主権」および「基本的人権の尊重」 )。
条文
第九条
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ものすごく簡単に言うと
「今後ヨソにケンカは売りませんしそのためのエモノも持ちません」である。
政府解釈の変化
2011年時点での政府(内閣法制局)の解釈としては「前項の目的を達するためと条文にあるため、降りかかってきた火の粉を払わないというわけではありません」という解釈が行われている。
すなわち降りかかってきた火の粉を払うための実力組織( すなわちこの「軍のようなもの」は自衛等の目的であり、国際紛争を解決する手段としての陸海空軍その他の戦力、すなわち「軍隊」ではない )として自衛隊が設置・運営されている……ということになっている。
ちなみに……。
- 大日本帝国憲法の第九条は「天皇は各種目的で命令を出すことができる、ただし命令により法律を変えることはできない」という内容である。
- なおアメリカ合衆国の憲法であるアメリカ合衆国憲法の場合、本来の条文が8条までしか存在せず、のちに追加された条文には修正と付加されるため、実際には存在しない。ただし修正9条が存在する。
- 日本国憲法は占領下で国際連合、実際には日本国を実質支配した連合国軍最高司令官総司令部( 以下GHQ )に押し付けられたという「押し付け憲法論」という議論が存在する。
- 憲法九条の衆議院での審議に際しては、この条文の内容に関する修正が行われている。これより後に自衛隊が所有可能という解釈が生まれた。
- 第一項の日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求しという部分を追加し、第二項においては前項の目的を達するためという部分を追加している
- これは日本側の意向で付け加えられたものであることが明らかである( 帝国憲法改正小委員会の委員長であった芦田均、後に内閣総理大臣、の名前を取り芦田修正と呼ばれる)。
- 日本の軍事力保持を禁じた本条項は、日本国憲法前文との対立や国際情勢の変化などによりほどなくGHQの思惑と齟齬を生じた。そのため解釈の変更による実質改憲が行われた。
- 現在、アメリカ合衆国は日米同盟の元で今までより踏み込んだ軍事協力を求めるため、秘密裏にこの条文の破棄あるいは修正を要求してきているといわれている。大っぴらに行うと内政干渉となるためである。
- 集団的自衛権の行使は憲法9条に抵触するという考えが憲法学者の中では優勢である( Yahoo!ニュース「なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者」 )。
- 2015年には憲法9条に関する議論を主題とした恋愛アドベンチャーゲームが発売予定と発表。