概要
略して「政令市」、「指定都市」とも呼ばれる。
総務省は政令指定都市を「大都市」と定義している。
その歴史は古く戦前まで遡る。
1922年に国から指定された六大都市(東京市・横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市)は強い自治権を有し、区制施行を認められていた。
後に特別区に再編された東京を除き、1956年に横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市の5市が政令指定都市に移行した。後に指定都市は増え、現在では全国で20市が指定されている(詳細は下記)。
条件
市が政令指定都市に移行するためには、人口( 法定人口 )が最小50万人が最低条件とされる。
しかし実際のところは、「人口100万人以上、もしくは近い将来人口100万人を超える見込みのある市」でないと国から認可が下りないとされる。
だが平成の世は人口減時代。平成の大合併に際して特例が設けられ、「人口70万人以上の市」に要件が引き下げられた。この特例は現在は終了しているが、新たに人口70万人以上の市が登場した場合、政令指定都市に移行できる可能性はある。
実際のところ、平成加入組が100万人を目指すならばさらに合併しないと無理ゲーである。
しかし政令指定都市に移行した場合、市が担当する業務が増え、区役所を設置することになるため、行政組織の大規模な改革を行う必要がある。
そのため、人口70万人を割ってもわざわざ指定が解かれることはない。
他の市との違い
普通の「市」との違いとして、市の区域内に「行政区」( 区役所 )を設置できる。
ただし、この「行政区」は行政上の自治権を認められておらず、あくまで市の出先機関と考えたほうがいい。市に匹敵する自治権を持つ東京の「特別区」と全く異なる制度なので注意すること。
政令指定都市は多くの権限を都道府県から移譲されており、保険衛生や福祉、都市計画など多くの業務を都道府県に依らず、独自で処理することができる。つまり政令指定都市が誕生すると、そこの都道府県は担当業務が大きく減ることになる。
政令指定都市の市長は、都道府県知事に匹敵する発言力を有している。
全国の政令指定都市
関東地方 : さいたま市(埼玉県) 千葉市(千葉県) 川崎市・横浜市・相模原市(神奈川県)
中部地方 : 新潟市(新潟県) 静岡市・浜松市(静岡県) 名古屋市(愛知県)
近畿地方 : 京都市(京都府) 大阪市・堺市(大阪府) 神戸市(兵庫県)