児童ポルノ
じどうぽるの
虐待
実写もののこうした作品は、しばしば被写体である子の親( 実親、養親関係なく )が積極的にかかわっているとされる。彼らの目的は目先の金銭であったり、「わが子に芸能活動をさせたい」という、ある種の自己顕示欲などの自分勝手な理由やその他様々である。
特に実親によるものが問題であるとされ、過激なイメージビデオで物議を醸した未成年タレントのマネージャーや所属事務所の社長が実親であったり、裏の完全非合法もので実子の性的な状況を撮影、作品を作成し逮捕されるという案件が複数存在し、親の手による児童虐待であるという側面も大きい。
国による差異
この犯罪においては国により罪状が異なる。例えばカナダなどにおいてはイラストや人形ですら犯罪とされるなど、イギリス連邦だと特に厳しいといわれる。
逆にアジアなどではこの基準は甘いといわれる。甘いといっても検挙されたりいろいろと面倒なことになるため絶対にやってはいけない。
日本における状況
日本においては、この種の作品はポルノとしてみなされていなかったとされ、当時の基準としては単純化すると「アンダーヘアが見えていればOK」ともいわれており、児童の裸体は性的なものだとあまり思われていなかったので、児童の裸および局部の露出に関しては特に規制されていなかったと言われる。
ところが1989年の東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件( いわゆる「宮崎事件」 )における偏向報道や、欧米からとされる批判、すなわち「日本はこの種の作品の供給源となっている」といった批判により、厳格化せざるを得なくなったとされる。
ポルノと児童ポルノの法律性
日本において法に抵触するポルノ、つまり「わいせつ物」の定義は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という曖昧な判断基準を持つため、アウトよりの作品がそのまま流通したり、逆にグレーゾーンにあたるジュニアアイドルのイメージビデオなどがしばしば販売元の検挙や条例違反とみなされるなど実質上の発禁処分になったりする。
おおざっぱな基準としては、セックスといった性行為の描写は完全にアウト。性器の露出も基本的にアウトだが、映画などの芸術作品にはわいせつ基準が甘くなる、具体的には「必要であるならばそれはわいせつ物とみなされない」という一面も存在する。
児童ポルノの場合、例えば家族を扱ったドキュメンタリー番組などでも、入浴などで児童の裸が撮影されたシーンでは性器や裸体にモザイクをかけるなど修正をされることが増えたが、その結果むしろポルノのように見えるという本末転倒な事態にもなっている。
創作と児童ポルノ
現状の日本においてはこの種の作品の規制の根拠は「作成する過程で児童に性的虐待を行っている」ことなので、現時点の法律では絵画・小説・アニメ等の「現実の児童が関わっていない創作物」は範囲外とされる。
年齢を表記するのも問題ない。というか、規制意図が「大人による『児童を使った』性的搾取を防ぐためのもの」であり、そのあたりを規制する必要性がそもそもない。ただし、「実在」する18歳未満を「模写」した絵やCGは児童ポルノに該当するとされ、児童ポルノ写真集を模写したCGが摘発されたのは、これが原因( 裁判での争点は「模写」であり実質元の写真と同じなのか、「単なる参考」であり実質別物なのか )。
全国同人誌即売会連絡会( 外部リンク )の声明( 外部リンク )にも、「18歳未満の架空キャラクターを用いたエロティシズム、バイオレンス表現は罪を問われることはありません。(ただし、実在する児童に対する猥褻行為、虐待等の人権侵害行為をモデルとした模写(イラスト、マンガを含む)は「児童ポルノ法」により規制されます)。」とある。
架空の表現に関して過度の萎縮はしないように。ただしそうはいってもあまりやりすぎると今度はわいせつ物とみなされ検挙されたり、印刷所から印刷を拒絶されたり各種条例等に抵触し頒布できない事態となるため注意を。
ラディカル・フェミニズムとの類似性
主にクィア理論(Queer Theory)の文脈で、反児童ポルノを基盤としたグローバリズムが、キャサリン・マッキノンやアンドレア・ドゥオーキンと言ったラディカル・フェミニズムの反ポルノ理論と類似しているとの指摘もある(包帯のような嘘、個人ブログなど)。
只、これについてはクィア界隈やフェミニズム界隈でも議論はされているものの、はっきりと定まっていない事には留意すべきではある。