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中国人

ちゅうごくじん

中国人とは、東アジアに存在する地域としての中華圏、またはそれに根ざした国家、民族などにまつわる多数の意味を持つ広範な概念上の呼称である。
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概要編集

中国大陸の出身者や中華人民共和国の人のほか、中華民国の人や中国移民の華僑を指すこともある。現在、政治的な観点から、中国人は主要民族である漢族と55の少数民族から構成されている。全ての中国国民が国家に対して抱いているアイデンティティーを表現する場合は「中華民族」という言葉が使用される。漢民族が人口の92%を占めるが、北魏の鮮卑族の支配を始め異民族の支配が非常に長かったため、現在の漢民族は混血している。また、清朝の時はどの族にも含まれていなかった奴農民の人口が80%であったが中華人民共和国の建国により漢民族に編入されて漢民族の人口が多数である。


日本のバラエティ番組では1990年代辺りまで中国人を「神秘の民族」「超人だらけの凄い民族」と憧れの目で見る傾向にあった(ノックスの十戒でも中国人は「超常現象を駆使する人物」とされていた)。しかし日中間の関係が悪化した2000年代以降は民族の諸問題を冷静な視点で指摘するのが当たり前になった。また、スポーツの国際大会で活躍する本国の強化選手の練習風景などから、日本に最も近い体育会系の風土があるとも評されることがある(国代表がだらけ切っている層の薄い競技もそれなりにあるが)。

2010年代以降は富裕層の日本への移住も多く、団地、地番単位で中国人居住区が発生することはもはや珍しくなくなっている。


pixivでは東方Project紅美鈴を指して使用するケースもある。


背が低く、目が細く吊り上がっているのが典型的なステレオタイプだが、中国は多民族国家のため、西アジア系やヨーロッパ系の容姿を持つ者もいる。


日中租税協定第21条により中国人留学生のみアルバイト収入から税金が引かれないといった優遇処置が施されている。






中国籍の言葉編集

清朝編集

中国」という言葉は、清朝に『大清国籍条例』が公布されたことに始まる。1909年3月28日(宣統元年)、清朝政府はオランダ領東インド華人の国籍問題に対応するため、『大清国籍条例』を公布した。この法律は中国初の国籍法であり、「中国籍」という用語を明確に定義した。同規則の第一章は固有の国籍について規定している。

第1条 次の各号に掲げる者は、中国で生まれたか否かを問わず、すべて中国籍を有する:
  • 一、中国人の父から生まれた者。
  • 二、父の死亡後に生まれた者で、父の死亡時に中国人であった者。
  • 三、中国人の母親から生まれ、父親が所在不明または無国籍の者。

中華民国編集

中華民国の臨時政府は1912年11月19日(民国元年)に新しい『国籍法』を公布し、北洋政府は1914年12月30日(民国3年)にこれを一部改正し、国民政府は1929年1月29日(民国18年)に新しい『国籍法』を制定した。これら2つの『国籍法』は、『大清国籍条例』にかなりの程度基づいており、その第1章は固有の国籍について規定している


第一条 次の各号に掲げる者は、中華民国の国民である
  • 一、父親が出生時に中国人であった者。
  • 二、父の死亡後に出生し、その死亡時に父が中国人であった者。
  • 三、父親が行方不明または無国籍で、母親が中国人である者。
  • 四、中国で生まれた者で、両親が追跡不可能または無国籍でない者。

中華民国政府は2000年1月14日(民国89年)、『国籍法』を大幅に改正した。中華民国の国籍を定義する用語が「中国人」という曖昧なものから「中華民国の国民」に改正されたほか、男女平等の原則に基づき、国籍の継承が「父系制」から父母双方に適用される「血統」に変更された。


第2条 次の各号の一に該当する者は、中華民国の国民である
  • 一、出生時に中華民国の国民であった者。
  • 二、親の死亡時に中華民国の国民であった親の死亡後に生まれた者。
  • 三、中華民国の領域内で出生し、両親のいずれも所在が確認できない者、または無国籍者。
  • 四、帰化した者。-前項第1号および第2号の規定は、本法の改正公布時の未成年者にも適用される。

中華民国の現行の『国籍法』は、「血統に基づ、出生地に補足され」、政府要員を除き、国民は二重国籍を持つことができるという原則に基づいている。つまり、中華民国の国民が外国の国籍に加入しても、内政部の許可がない限り、中華民国の国籍を失うことはない。ただし、中華民国に入国する外国籍の方は、まず元の国籍を放棄しなければなりません。中国大陸の人民の国籍に関して、中華民国行政院は2023年5月25日(民国112年)に解釈書『院台法長字第1121023848号』を発布し、各省庁に回付した。その中で、『両岸条例』、『中華民国憲法』、『国籍法』、『出入国管理法』に基づき、次のように定義してい、「中国大陸の人民は中華民国の国籍を持たず、中華民国の国民ではない」、「中華民国の国民の権利と義務を享受せず、負担もしない」、そして、これに反するいかなる古い規定も即刻適用または発効を停止すべきである。


中華人民共和国編集

1980年9月10日、中華人民共和国全国人民代表大会は『中華人民共和国国籍法』を採択した。中華人民共和国国籍法は以下のように規定している


-第2条 中華人民共和国は統一された多民族国家であり、すべての民族は中国籍を有する。
  • 第3条 中華人民共和国は中国公民の二重国籍を認めない。
  • 第4条 両親の両方や一方は中国公民で、本人は中国で生まれ、中国籍を有する。
  • 第5条 両親の両方や一方は中国公民で、本人は外国で生まれ、中国籍を有する。ただし、中国国民である二人以上の父母の間に外国で生まれ、外国に定住している者は、中国籍を有しない。
  • 第6条 無国籍の父母や国籍不明の父母で、中国に定住するもの間に、中国で生まれた者は、中国籍を有する。

『中華人民共和国国籍法』は出生による国籍について、血統と出生地を併用する原則を採用しており、1980年代には、華僑の国籍問題を解決するために、中国公民に二重国籍を認めないことが初めて明文化された。『中華人民共和国国籍法』は、外国に定住し、自発に外国の国籍に加入したり取得したりした中国公民は、自動に中国籍を失うと規定しているが、これは記録を提出しなければ確認することは難しい。


『中華人民共和国国籍法』は中華人民共和国の管轄下にある中国大陸香港マカオの公民に適用されます。また、中華人民共和国の主権主張に基づき、中華民国の国民も中華人民共和国の国民とみなされ、台湾の居住者と定義されます。


香港とマカオの主権はそれぞれ1997年と1999年に中華人民共和国に移譲され、2つの特別行政区となった。両地域の特別な歴史的背景と実情に基づき、全国人民代表大会はそれぞれ『中華人民共和国国籍法』の両地域での実施に関する解釈を提示し、両地域の住民の国籍問題に対処してきた。中華人民共和国政府は国籍変更を申告していない、中国大陸、香港、マカオ、台湾で生まれたすべての香港、マカオ居住者を中華人民共和国公民とみなしている。


関連タグ編集

中国

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