概要
男女平等(だんじょびょうどう、英語:Gender Equality)とは、労働条件・生活などで男性・女性が等しい権利・義務・自由の下に置かれる事。性別での差別を受けない事を指し、現代では多くの国で当然の前提とされ、制度上義務付けられて男女同権とも呼ばれる。しかし言うほど単純な問題では無く、女性の地位が向上した事で子供を産み育てるという女性本来の役割が希薄化し、少子化が発生するジレンマに陥るなど新たな問題も浮き彫りになっている。
(例えば男女平等の象徴としてよく言われる夫婦共働きは形体として破綻している。雇用主はコスト削減のためにも一人一人の体力を100%近くまで利用しようとするのが当然。つまり二人共仕事に出た場合、体力0の状態から家事育児もやらなくてはいけなくなるのである。)
主張の相違
実際にはこの考え方に様々な主張があり、男女平等が近世よりも根付いたと言える現代でも性差別の解消が不十分という考え方もある。その1つの考え方が所謂ジェンダーフリーだが、男女平等とジェンダーフリーは同じものでは無い。そもそもジェンダーフリーの考え方は人間を男女に二分する考え方自体に疑問を投げかけるもので、男女の存在が前提となる男女平等とは視点が異なる。
フェミニズム
本来のフェミニズムは女性の解放を目標とし、女性の権利が保障されるようにする考え方及び運動であり、実際はこの考えに近いものである。しかし一部では性別による肉体などの差を区別せずに見た目上の平等を追いかけたり、逆に女尊男卑と受け取れる主張をしたり、特に男性が用いる権利を制限しようとするような過激派とも言える人物・団体が存在するので区別の必要がある。
ジェンダーギャップ指数絡みでしばしば聞くのがガラスの天井で、「女性にはある程度まで登り詰めると、天井につかえてそこから上に行けない事がある。」という意味である。ちなみに何故ガラスなのかと言うと、目に見えない障壁という意図が含まれているからである。これは必ずしも女性だけで無く、人種や性的マイノリティなどで障壁を感じている人が使う表現でもある。
例えばアジア人が欧米諸国で出世しようとすると、竹の天井に阻まれてそこから上に行けないという類似表現があり、尤も女性にガラスの天井があるなら男性にはガラスの床があるという主張がある。これは一度出世コースから外れれば床を踏み抜いたかのように転落するという意味で、床が抜ける事があるなら天井が崩れる事もあるが、いずれも快適な環境では居られなくなるだろう。
諸外国の例
アメリカ合衆国
アメリカでは人種の偏りや理数系が必要とされる技術職などで女性の就労率が低迷している為、女児を支援する教育プログラム・女性が少ない傾向がある職種の男女格差についての対策・英語が母国語では無い子供たちに対する特別な授業を実施している。アメリカでの男性と女性の就業率は格差の縮小が進行しているが、組織内でそれらが同じぐらいに活躍出来ているかは課題がある。
1776年7月に建国された当時から自由と平等を掲げる国として知られ、当初はその平等に女性は含まれていなかったが、デモに参加した人々の訴え・その意志を継いだ人々の行動によって女性の権利を求める運動が広がった。1920年8月に連邦政府が性別を理由に投票権を否定する事を禁止する憲法修正第19条が批准され、これで女性たちに投票権が付与された。
ノルウェー
1978年6月に男女平等法がノルウェーの男女平等に関する基盤として制定され、この法律は社会に於いてあらゆる性差別を禁止し、関係当局と雇用者などは各自の責任の範囲内で男女平等を推進する義務を負うと規定されている。これを実施する機関として政治的・専門的な独立機関である平等・差別オンブズマンが設置され、男女平等の促進と苦情の対応に当たっている。
ロシア連邦
ロシアでは企業のトップに占める女性の割合が全体の45パーセントであり、アメリカとは2倍近くの相当な大差を付けた事から、ロシアでの女性の活躍が目立っている。その背景には旧ソ連時代に確立された男女平等が続いている事と、祖父母が積極的に育児に参加する風習などの要因がある。故に世界で最も女性のリーダーが多く、安定してトップの順位を維持している。
1917年11月にロシア革命が達成され、共産主義者たちが男女同権を徹底させてきた結果、女性経営者の比率が高くなった。ロシアの女性は仕事と家事にもパワフルで、日本のように残業に明け暮れて休日を返上する事は無い。更に労働法で残業は年間で120時間までと規定されており、基本的に残業をしない習慣である上に、ほとんどの企業でフレックスタイム制が導入されている。
男女共同参画
機会の平等や利益の公正な配分などを前提として、男女が性別に関わらず対等な立場にあり、誰もが社会的な活動に自由に取り組む事を意味する表現。その社会は「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的・経済的・社会的及び文化的利益を享受する事ができ、且つ共に責任を担うべき社会」と定義(男女共同参画社会基本法第2条)されている。