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編集内容:厚生労働省の定義には含まれていない具体例、退職妨害、隠蔽が犯罪となる場合、悩んでいたら、「根性論」「退職代行」を追記

概要

通称パワハラと呼ばれ、職場での上下関係(上司部下)や人間関係などの職場内の優位性を背景に、適正な業務の範囲を超えて、身体的・精神的な嫌がらせを行ったり、職場環境を悪化させたりするような行為を指す。

上司から部下だけに限らず、部下から上司、同僚に対して行われるのもパワハラとされる。

また、同じ職場内で働いてなくても、取引先や顧客から取引関係を理由にした行為もパワハラとみなされる場合もある。本人にとっての問題人物や、嫌いな人物を追い出す目的で行うこともある。

なお、学校内で教員生徒(その逆)の立場を背景にした嫌がらせ行為は、アカデミックハラスメントアカハラ)と呼ばれる。

パワハラとされる行為

厚生労働省が示す、パワハラの典型例は以下の6つの行為に類型化される。

  1. 暴行傷害身体的攻撃
  2. 脅迫誹謗中傷名誉棄損精神的攻撃
  3. 無視仲間はずれ隔離人間関係からの切り離し
  4. 業務上明らかに不要なことや、遂行不可能な事の強制→過大要求
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、そもそも与えない→過小要求
  6. 私生活への過干渉個の侵害

また、厚生労働省の定義には含まれていない具体例としては

  • 囁き通り魔マンスプレイニングなどモラハラによる嫌がらせを行う
  • 上司や取引先といった相手に向かって感情的になってしまう、失敗してしまうような場面を第三者が作り、評価を下げさせたり、関係性を故意に悪化させたりする
  • 大勢の前で部下を叱責する・恥をかかせる
  • 冤罪や濡れ衣を着せ、職場内での信頼関係を貶す
  • 労働者の権利を行使させない。残業代を支払わない有給休暇を取らせない、ノルマ買取の威圧的な強要および、退職の妨害や条件付け。(違法/犯罪

などのケースも存在する。

また、これらの行為を、社内での問題行為が目立つ人物、リストラしたい人物を追い出すために組織ぐるみで行う場合もある。

第7のパワハラ

上記の6つが「立場を利用して無茶を押し付ける」行為であるのに対し、「その立場(=パワー)を利用せずに問題解決を遅らせる、事態を複雑化させる」のもパワーハラスメントにあたるのではないか、という考えから「第7のパワハラ」と呼ばれることがある。(正式名称ではなく俗称。)

特に、スポーツにおける重大な反則や、違法行為などを諌めたり、処罰したりする立場にある人(主にスポーツの審判・協会員・学校の教師・警察官など)が、その責任を放棄、放置したり黙認したりする事を指す。

日大アメフト部悪質タックル事件を受け一部で提唱されたが、その後特に定着することはなかった。

隠蔽が犯罪となる場合も

前述のとおり、教師教育委員会警察が事件を無視・隠蔽する、有効な対策を行わないといった事例も非常に多いのだが、刑法第239条においては

  1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
  2. 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

※官吏:国家公務員 公吏:地方公務員

このように公務員には「犯罪だと思った場合」は告発する義務があるため「面倒な仕事を増やしたくない」「てめえらで何とかしろ」といったものは違法行為の犯罪である。

パワハラの影響

パワハラを受けた人は精神的肉体的に深い傷を負うことになる。ひどい場合は休職退職を余儀なくされ、適応障害うつ病などの病気になってしまうこともあり、最悪の場合自殺に追い込まれてしまう。

一方(パワハラが発覚した)加害者は周囲からの信用を無くし、懲戒処分などで仕事を失うことになってしまう。訴訟問題に発展した場合は損害賠償など経済的な負担もある。

また企業側も、パワハラに加担していなくても信用悪化による業績不振や人材損失など、企業全体に悪影響を与える。

ただし、パワハラを組織ぐるみで隠ぺいし、責任や処分をうやむやにして終わることは珍しくない。

加害者が経営陣にとって使いやすい、もしくは贔屓の対象である場合、被害者の退職や異動をもって問題解決とすることもあり、被害者ばかりが泣き寝入りするケースが後を絶たない。

パワハラに悩んでいたら

うかつに「辞表パンチ」など暴力に訴えることはせず、まず初めに労働基準監督署(労働局)に相談する事をお勧めする。労基は労働環境の是正を目的にパワハラの実態調査を行い、必要によって会社への指導などが入ることとなる。

ただし、労基は本来個人間のいじめやパワハラを解決するための機関ではないため、問題の絶対的な解決には至らないこともある。パワハラによって精神疾患などを発症した、退職に追い込まれそう(あるいは無理やり辞めさせられた)という場合、またそれを理由に訴訟を起こしたい場合は、弁護士への相談・依頼が必要である。

2020年6月からは、企業に職場でのパワハラ防止を義務付ける「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が施行されている。2022年からはそれまで努力目標扱いであった中小企業にも義務化されており、今後ますますパワハラに対し厳しい目線が向けられることになる。

退職は労働者の権利であり雇用者の意志よりも優先され、妨害したり損害賠償や特別な条件をつけることはできない。また退職前に有給休暇もすべて消化する権利がある。

現在は退職代行などのサービスもある。

逆パワハラ

下の立場の者が上の立場に対して違う方向性で嫌がらせする行為「逆パワハラ」もパワハラからしばらくして増加した。

主に「上司の言うことを聞かない」「仲間はずれにする」「年齢を理由にした詰り」など、

上のものが高圧的な態度を取るパワハラとは違い、立場を逆に利用して陰湿な嫌がらせをする事が多いのが逆パワハラの特徴である。

これを注意しようものなら「それパワハラですよ」とカウンターを喰らうので怒るに怒れない上司が増加している。

関連タグ

社会問題 ハラスメント

ブラック企業 ブラック上司 教師のバトン 労働基準法

労働者 部活動 根性論 やりがい搾取

アウティング:パワハラに含まれる場合もある

報復人事懲罰人事人事権を利用したパワハラの例もある

退職 退職代行 転職

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