概要
スマートフォンを見ながら、もしくは操作しながら別の動作を行うことである。
主に自転車や自動車を運転しながらのスマートフォン注視を指す。
違法性
歩きスマホに詳しい通り、公共の場においてスマートフォンを注視しながら移動することは、現在深刻な社会問題となっている。
ながらスマホ中は視界が僅か5%にまで狭まっていると言われており、事故や事件の原因となりうるのが理由。
歩きの分には速度が低い分(相対的にであるが)まだ危険度は低いが、自転車や自動車は速度が高いため、ぶつかった相手の安全を脅かす状況が容易に発生しうる。
実際、ながらスマホが原因の交通事故は全国で多発しており、政府発表によると令和2年度で自動車・バイクによるものが520件発生している。
取り調べの虚偽申告等で断定されなかったものを含めると、潜在的にそれ以上発生していることは想像に難くない。
道路交通法でも、従来の携帯電話やカーナビ使用の延長で処罰される違法行為である。
罰則は下記の通りで、一時停止無視や軽度のスピード違反より重い。
- 発覚した場合:違反点数3点、反則金18,000円
- 事故を起こした場合:違反点数6点(免停)、1年以下の懲役または300,000円以下の罰金
発見しやすいことから、警察も取り締まりを強化しおり、主に橋や高台の上から監視している。
「ならば橋の近くではスマホを仕舞えばいいのでは?」と思われるかもしれないが、そもそもながらスマホは画面に注意が向いている状態なので、橋の存在にすら気づかない。
気づいた時には既に検挙されているのである。
ちなみに、停車中のながらスマホは現状違法にはならないが、大抵の場合青信号になっても気づかず発信しないため、後続ドライバーにクラクションを鳴らされ、初めて顔を上げることになる。
もちろんマナー違反であり、一般常識として忌避される行為である。