概要
ポスターとは、大きな紙に、写真や絵や文字などの視覚情報を印刷または描写したもの。
人目に付きやすい場所に掲示して、紙に表記された内容を人々に周知させるのに用いられる。
また装飾として用いるものもある。
なお、掲示されているポスターを盗んだ場合は刑法235条の「窃盗罪」が適用される他、選挙期間中の当該ポスターを破損させる行為を行うと逮捕される危険性もある。
具体的な利用方法
- 商品やサービスの広告・宣伝。
- 各種イベントの告知。
- プロパガンダの提示。
- 生活環境の規範や変更の提案。「ウイルス感染防止のため手を洗おう」「未成年は飲酒禁止」など。
- 注意(注意書き)・禁止・制限・警告。また安全が保障できない旨や不利益があること。
- 選挙ポスター:どんな人が立候補しているかを市民に周知させる。
- 行方不明や事件・事故、落とし物や重要物品に対する情報提供の呼びかけ。
- 指名手配・賞金首などの周知、呼びかけ。WANTEDと書かれる場合が多い。
- 行政からの各種のお知らせ。
- アイドルや人気歌手、またかわいい動物や美しい風景などを印刷して、装飾として壁に貼ったり吊り下げたりする。
関連タグ
スティックポスター ビールのポスター 挑発ポスター お風呂ポスター