概要
大化の改新以降導入され、奈良時代にも引き継がれた律令制において存在した身分「賤民」のこと。
「奴」は男の奴隷、「婢」は女の奴隷を指す。
官が所有する奴婢は「公奴婢」、私人が所有する奴婢「私奴婢」に分類される。
貴族・寺社・有力者の間で売買されており、厳しい境遇に置かれた。
中国では奴隷の通称として使用される。
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