概要
日本では沖縄県石垣市に属する島嶼群であり、明治18年以降、日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたって現地調査を行ない、これが単なる無人島であり清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で、明治28年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行ない、正式に日本の領土に編入することとしたものである。
中華人民共和国(中国)や中華民国(台湾)国民党は東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するようになった1971年(昭和46年)後半以降、それぞれが尖閣諸島の領有権を主張しているが、同諸島が歴史的に一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しているということは、同諸島が、1895年(明治28年)5月発効の下関条約第2条に基づいて我が国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれておらず、また、1951(昭和26)年9月のサンフランシスコ平和条約においても、同条約第2条に基づき我が国が放棄した領土のうちには含まれず、同第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年(昭和46年6月17日)署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)により日本に施政権が返還された地域の中に含まれている、という経緯からも明らかと言える。そして、このサンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれているという事実に対し、当時、尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかった中国は何等異議を唱えなかった。
尖閣諸島の領有権に関して中華人民共和国政府及び台湾(中華民国)国民党がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点は、いずれもその主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。
以上、日本国外務省HP『尖閣諸島の領有権についての基本見解』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html)を再構成
所属する島々
尖閣諸島開拓の日
沖縄県石垣市が定めた条例により、1月14日は「尖閣諸島開拓の日」である。その理由は、1895年(明治28年)1月14日に日本政府が尖閣諸島の日本領への編入を閣議決定したから。