曖昧さ回避
概要
酒の持ち込みや販売、製造、飲酒を禁じること。最も著名なのが1920年代のアメリカにおける「禁酒法」(同記事参照)だが、現代でもサウジアラビアなどは飲酒及び酒類の持ち込みは厳禁されている。宗教では、飲酒がムスリムのハラームに挙げられているほか、仏教徒も「不飲酒戒」として酒を飲む行為が戒律で禁じられているが、日本などではほとんど形骸化している。
未成年については概ねどこの国であっても飲酒を禁じており、その年齢は各国でまちまちだが日本では20歳未満は飲酒してはいけない事になっている(アメリカ21歳、フランス16歳、韓国19歳など)。
日本では未成年と知っていて飲ませた場合も罪に問われる事になる。
日本においてはアルコール度数1%を越える酒を国の許可なく製造することを禁じており、事実上個人が酒を作ることは出来なくなっている。
一般的には密造酒扱いで、これらを禁酒と呼ぶことはないが、カクテル、梅酒などの既製品を加工したものは例外とされる。
乗り物の運転を就時する業界では、当然ながら酔っぱらい(酒気帯び)運転は御法度であり、例えば航空機のパイロットは基本乗務12時間前からの飲酒を禁止している。
破った場合はなんらかの処分がくだされ、解雇の対象になりうる事があるほか、同業界での再就職にも影響することがある。
また飲食店において来店した客が車両(自転車などの軽車両含む)を運転してきたことを知っていて、かつ店からの帰りに運転しない事を確認せずに酒を出す事は禁じられている。