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2024年問題

にせんにじゅうよねんもんだい

働き方改革の猶予期間終了による諸問題。物流・建設・医療の各業界で問題になっている。
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概要編集

いわゆる年問題の一つ。働き方改革関連法の適用により、2024年4月1日から年間時間外労働時間の上限が制限されたことに伴う諸問題である。


同法は2019年4月1日に施行(中小企業2020年から適用)されたが、かねてから深刻な人手不足が問題になっていた医療従事者と建設業バストラックタクシーなどの運転手(ドライバー)は特例で「適用除外」を受けていた。しかし2024年4月に終了し、従事者の過重労働により支えられてきたこれらの業界は否応なくコンプライアンスと向き合わないとならなくなった。


物流の2024年問題編集

運転手の時間外労働時間の上限は「年間960時間以内」に制限されることになった。一般的な業界では「年720時間以内」とされていることから、若干緩められている。また国交省は2024年4月から「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」を適用。運転者の休息時間は現行の「継続8時間以上」から「11時間以上を基本とし、9時間を下回らない」に延長され、年間、月間、一日の拘束時間も短縮される。違反事業者は業務停止などの行政罰が適用されるため、この対応も不可欠となる。


特に物流を担うトラック業界で取り沙汰されている問題。対策としては運賃の引き上げやフェリーの活用による休息時間の確保など。また、長時間の荷待ち(荷物の積み下ろしの際に運転手が待機している時間)や、運転手が客先で荷物の積み下ろしをさせられることも長時間労働に繋がっており、国はこれらの是正のため「物流2法」(貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法)を改正し荷主にも罰則付きで是正を求めることにしている。


なお、バスタクシー業界にも同様の問題があり、普通免許しか持たない人でもタクシーの乗務ができる制度(ライドシェア)導入や外国人労働者の受け入れ、高速道路の制限速度引き上げなどの規制緩和なども叫ばれているが...違う、そうじゃない(労働強化や事故多発につながりかねない制度改革は「働き方改革」の趣旨からすると本末転倒である)。


建設業の2024年問題編集

これまでは「36協定」を締結し届出があれば時間外労働時間に上限規制はなく、法定労働時間を超過しても罰則はなかったが、働き方改革関連法の適用により、罰則付きで他の業界と同じ「年720時間」に制限された。ただし、災害からの復旧・復興のための業務に限り特例として適用除外となる。


またこれに先立つ2023年4月からは、中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が25%から50%へと引き上げられた。


医療の2024年問題編集

医師などの医療従事者は、患者の急変に昼夜問わずに対応しなければならないので長時間労働はやむを得ないと考えられてきたが、ようやくメスが入ることになった。


医師の時間外労働の上限は原則「年間960時間以下」、救急医療など緊急性の高い医療を提供する医師や研修医は「年間1860時間以下」に制限する。また、月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金の支払いを求めている。


関連タグ編集

残業 人手不足 年問題 2024年

教師...2024年問題から取り残されている職種。公立学校教員に残業代を支払わないと定めた教員給与特別措置法(給特法)の規定により、働き方改革関連法の適用を受けないため。

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