本記事では主にpixivおよびピクシブ百科事典における著作権侵害について記述します。
著作権そのものについての説明はこちらへ→著作権
概要
第三者が著作権を所有する画像や記述を、著作者に無断、あるいは認められない形でpixivに投稿したり、ピクシブ百科事典の記事に記述したりする行為は、
- pixiv利用規約第13条の(1)
- Pixiv百科事典の利用規約第9条の(1)
にて利用規約違反に該当する悪質行為である旨が明示されている。
pixivおよびピクシブ百科事典などにおいて著作権侵害に該当する主なパターンは以下の通り。本来の著作権侵害の成立とは微妙に異なる部分はあるが解りやすさを重視して説明する。
著作権侵害の成立要件
以下のすべてを満たして初めて著作権侵害となる、1つでも外したら「疑いがある」のであって「侵害ではない」ことに注意。
著作物であること
依拠性があること
類似性があること
よく使われるありふれた表現などは創作性がないため著作物とは認められない。
つまりありふれた表現が完全に一致しても著作物でない以上要件を満たさないため著作権侵害とはならない。
第三者の著作物を許諾なくpixivに投稿する
pixivに作品を投稿する際に、第三者が著作権を所有する画像を許可や許諾を得ない、あるいは許可や許諾の範囲を超えてにそのまま投稿したり、改変、たとえば加筆したりトリミングしたりアニメーションにしたり、翻訳したりコラージュの素材として投稿したりする行為。
また、pixivに投稿されたオリジナルの作品に対する責任は、投稿したユーザーのものであると運営は明言しており、自分以外のpixivユーザーの画像を許諾を得ず自らの作品として投稿したり、改変して投稿したりする事も著作権侵害に該当する。
逆に成立しないパターンとしては「著作権者の許可や許諾が存在し、その範囲内で作品としている、例としてはイメージレスポンスなど」、「法律上適切な範囲で著作物を使用している、引用など」、「作品の著作権が消滅している」などがあげられる。
第三者の著作物の内容をピクシブ百科事典にコピペする
各公式サイトや、Wikipediaやニコニコ大百科、アンサイクロペディアなどのインターネット上に存在する百科事典、あるいは個人画管理運営するサイトブログ、有志が管理しているWikiサイトに記述されている内容をコピー&ペーストして記事を作成・編集する行為。
ベーシックな勘違いパターンとしては「引用と書けばコピペOK」というものがあげられる。
そもそも「引用」は自説を補強する為に、他者の著作物を抜書きする事を許可しているものであり、コピペを許可しているものではない。あくまで自身の記述をメインとし、それに対する例示や情報元として利用されるものでなければならない。
世の中、手抜きで記事がつくれるほど甘くはないのである。
無論、引用元を明記せずにコピペする行為は著作権法上現時点で非親告罪扱いの論外な悪質行為であり、ピクシブ百科事典運営やアカウントを管理するpixiv運営に通報されれば、警告→百科事典編集権限取り上げあるいはアカウント利用停止もありえるので注意されたし。
著作権が切れていない歌詞を無断利用
著作権が消滅していない音楽は基本的に著作権所有者あるいは著作権管理者の許諾等を得ない限り利用できない。特にJASRACなどの音楽著作権管理団体に管理が委託されている楽曲の歌詞は、利用に対し必ず対価を徴収されることになっている。
例えばニコニコ動画やyoutubeの動画に歌詞コメントが投稿されても削除されないのは、それらの運営者が音楽の利用に関して著作権管理団体を包括契約を結んでいる為であり、現状、お絵かきSNSであるpixivの運営がそれらの団体と包括契約を結ぶ意味合いが低いため契約されることはおそらくないため、これらの楽曲を利用するためには個人的に契約する必要があり、年間数千円から数万円を著作権管理団体に支払う必要が出てくる。
またボーカロイドオリジナルの歌曲やゲームミュージック等、管理団体に管理が委託されていない楽曲についても、引用には著作権者の許可や許諾が必要であり、著作権者が利用を許可していないあるいは範囲を超えて利用した場合は、著作権侵害となる。
当然、著作権の存在し、権利者の許諾を得ないあるいは許諾の範囲を超えて歌詞そのものやそれらを用いた作品をpixivに投稿したり、ピクシブ百科事典の記事に利用する行為は、著作権侵害となり、民事刑事双方で訴訟が発生する可能性が存在する。
その他の著作権侵害例
- 市販ゲームのセーブデータをアップローダーに投稿し、リンク先をピクシブ百科事典に記述する行為。
- 実際に該当の編集が行われた記事について著作元に確認をとったところ「著作権の侵害にあたる」との判断が出た。
- ただしセーブデータに関しては判例では「改造されたセーブデータそのものは著作者人格権上の同一性保持権を侵害する」というもののみであるため、改造されていないセーブデータにおいては裁判になった場合その判決が判例となる可能性が高い事案でもある。
- ピクシブ百科事典内にすでに存在する記事から一部をコピペして新規時を作成する行為。主にアニメやゲーム等の作品記事に記述されているキャラクターや世界観、登場するアイテムなどの説明部分をコピペしてそれらの単体記事を作成するかたちで行われる。
- トレパクの検証のため比較画像を作成する、すなわちトレパク検証の場合、引用として扱うことが可能な場合もあるが、それだけをメインにすると双方の著作権を侵害する可能性が存在する。また、誹謗中傷とされアカウント停止の可能性がある。
- 二次創作の場合、著作権所有者および管理者の黙認により成立している。当然、著作権者が訴訟を起こせば著作権侵害となる。