拘置所
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こうちしょ
主に被告人と死刑囚が収容されている施設。
刑務所と似て非なるが重なる部分も多い施設。最大の違いは更生を目的としていないこと
共通点は刑務作業が必要ではないこと(容疑はあっても有罪が確定していなければ犯罪者ではないし、死刑囚にその義務はない。但し本人が申請すれば軽作業は可能)
単独の施設としては東京・立川・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡の全国8施設の他、刑務所等に併設された拘置支所・拘置区が全国にあり、大きく分けて3つの理由で収容される。
未決囚(被告)
警察に逮捕された後、警察・検察の取調の結果起訴された者が収容される。裁判の結果有罪判決が確定すると、執行猶予が付けば出ることができ、懲役刑または禁固刑が確定すれば原則として刑務所に移送される。
死刑囚
刑務所が犯罪者の更正を目的としているが、死刑判決が確定した場合原則として拘置所で死刑を待つことになる。
2015年現在、東京・名古屋・大阪・広島・福岡の各拘置所に死刑施設があり、札幌・仙台は刑務所内に死刑施設があるが、同時に拘置支所を設置している。
余談だが、東京拘置所は昭和期の一時死刑施設がなかったため、仙台拘置支所に移送した上で執行されており、東京拘置所で仙台送りと呼ばれるとすなわち死刑執行を意味していた。
既決囚(受刑者)
刑務所の収容能力等の都合により、拘置所で懲役刑または禁固刑を受ける場合がある。
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