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二次創作の編集履歴2024/08/12 20:34:59 版
編集者:psgmania
編集内容:二次創作と著作権 の項を追記。

概要

二次創作とは、原典となる(小説・漫画・映像・音楽作品などの)作品の一部分、ないしは設定や世界観などを、原作者以外の人間が厳密な監修を受けずに流用して創作を行うこと、あるいはそうして世に送り出された同人誌や、同人ゲーム同人グッズなどの創作物。

二次的著作物(Derivative Work)、ファンフィクション(Fanfiction)ともいう。

英語圏ではfanartauなどと呼ばれる。

二次創作は同人誌形態で出回ることが多いので、「同人」が二次創作の言い換えのように用いられることがあるが、「同人誌=二次創作」ではなくオリジナル創作の同人誌も多い。また(公式・非公式問わず)二次創作商業アンソロジーも多く出版されている。

二次創作作品では、原作では明記されていない部分を独自に補完した二次設定がしばしば用いられるほか、原作と矛盾する独自設定(捏造設定)をあえて混入させていることもある。

類語として三次創作があるが、これは「二次創作に影響を受けて作られたもの」を指し、さらに三次創作に影響を受けて作られたものを四次創作と呼ぶなど、以降も付けようと思えばいくらでも増やすことが出来るが、イラスト・同人界隈でのみ通用する言葉であり、本来はどれも二次創作の一種である

原著作者の創作した作品を本来の契約とは別の目的に転用・転載する場合は『二次使用』『二次利用』と呼ばれるが、似て非なるものであるため、この記事では省略する。

二次創作と著作権

二次的著作物を創作する権利は著作権の1つで、原作の著作者の許諾が求められるため、権利者の承諾がない二次創作は基本的には違法ということになる。しかし、「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」は、一部の例外を除き、「著作権者の許可を得ずして、著作物を複製できる」と定められており、これを「コミュニティ内での配布を目的とした二次創作」と拡大解釈することで二次創作著作物が世間に流通しているわけだ。二次創作が流通している有料コミュニティ、例えばpixivFANBOXなどのサイトで代価の支払いを「販売」ではなく「支援」と呼んでいるのはこのためである。

また、著作権侵害は親告罪であるため、「二次創作同人誌をDL販売する」、「出版社が著作権者に断りなく非公式二次創作アンソロジーを商業流通させる」など、著作権法を字義通りに解釈すれば「どう見てもアウト」な事例であっても、権利者に告訴されなければ犯罪にはならない。これを「二次創作は法的にグレーゾーン」と表現することもある。

日本では同人誌即売会をフィールドに古くから二次創作が栄えており、これを入り口に創作の道に入ったプロのクリエイターも多い。庵野秀明総監督の自主製作映画『帰ってきたウルトラマン マットアロー1号発進命令』は円谷プロTBSに無許可で制作されたが、後に「事後承諾」の形で商業媒体でのソフト化が行われた。権利者としても二次創作によってファンコミュニティが盛り上がるというメリットがあるため、よほど原作のイメージを損なうような創作ではない限り(あるいはそういった創作であっても大っぴらにやらない限りは)ファンが二次創作で好き勝手やるのを寛大に見てくれているのだ。

この辺の事情は、アメリカ合衆国などでも大きくは違わない。SFファンダムなどでは既存のSF小説や映画やドラマなどの二次創作の入った同人誌(ファンジン)が多く創作されてきたし、Archive_of_Our_Ownなどの二次創作サイトからは、英語圏でもファン文化の一環として二次創作が栄えていることがうかがえる。ただ、アメコミの二次創作は日本の漫画のそれとは考え方が少々異なり、ファンアートによって二次的に創作された要素が公式に逆輸入されるケースが多いなど、「二次創作も公式作品の一部」「創作物はファンと共に作り上げるもの」という認識が一般的に存在している。海外のペイントソフト紹介の絵の中に、アメコミキャラクターといった二次創作が掲載されている事があるのはそのため。日本においても、『ガンダムセンチュリー』を介して内容がガンダムシリーズの公式設定に取り込まれたスタジオぬえの同人誌『Gun Sight』のような類例は存在する。

二次創作ガイドライン

2010年代にはTPP問題も相まって、このような二次創作の先行きに懸念が強まったこともあり、「二次創作ガイドラインを設け、公認する(黙認ではない)ケースが増えてきている。ガイドラインによっては二次創作による営利活動を認めている場合もある。このことから「二次創作はグレーゾーン」とは必ずしも言えないケースが生まれてきている。もちろん、その場合はガイドラインに則った形での活動を求められる。

ガイドラインで二次創作を認めている作品については、二次創作ガイドラインの記事にリストがある。ただし、ガイドラインによっては文中で許諾を与える旨が明言されていないこともあり、そういった作品は依然グレーゾーンのままである。恐らく、ガイドラインには則っているが権利者の意に沿わない二次創作について、著作権や商標権を盾に差し止めさせる権利を留保するためであろう。

なお、ガイドラインによっては、ファンアートなどを公式が二次創作者の承諾無しに利用することができるなどの規定が設けられている場合がある。

その他、正式に二次創作が可能な例

二次創作を一部または全面禁止している作品

二次的著作物に関連する訴訟

ゲームショー取材動画発信者情報開示請求事件 東京地裁令和3.4.23令和2(ワ)5914では

判決文においてポパイのネクタイ事件について言及したうえで二次的著作物として著作物性を有するものについて記された。

判決文9ページから抜粋

(前略)

争点1(権利侵害の明白性)について

(1) 争点1-1(本件原告動画の著作物性(「二次的著作物」該当性))につい

ア 「二次的著作物」については,「著作物を」「翻案することにより創作し

た著作物」であると定義されており(著作権法2条1項11号),二次的

著作物の著作権は,二次的著作物において新たに付与された創作的部分の

みについて生じる(最高裁判所平成4年(オ)第1443号同9年7月1

7日第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁参照)。

そうすると,本件原告動画が本件プレイ動画の二次的著作物として著作物性を有するとい

えるためには,本件プレイ動画の具体的表現に修正,増減,変更等を加え

ることにより,本件プレイ動画における創作的表現とは異なる新たな創作

的表現が付与されていることを要するものと解するのが相当である。

(以下略)

加えて権利者の許可を受けたと言うのは準備行為であって表現そのものではない、つまりそれだけでは創作的表現が付与されたという根拠とならないという旨が記された。

判決文13,14ページから抜粋

(前略)

(イ) また,原告は,①本件原告動画の作成に当たり,本件ゲームの公表情

報や発表会の実施日程に関する情報を事前に入手したこと,②株式会社

ナムコの担当者から,本件プレイ動画の撮影に関して許可を受けたこと,

③取材方法や撮影アングルなどを検討の上,撮影機材を取捨選択して,

本件プレイ動画の撮影をしたことに創作性が表れていると主張する。

しかしながら,上記①及び②の各行為は,いずれも,本件原告動画を

作成するための準備行為にとどまり,表現行為そのものではないから,

本件原告動画に創作的表現が付与されたことの根拠にはならない。

(以下略)

こうしたことなどから発信者開示に必要な要件を満たすことができず開示請求は棄却された。

最後に

ライトノベルゼロの使い魔』原著作者ヤマグチノボルは以下の通り発言した。

 法律的にアウトな現状はおかしいし、ヤクザなんかが入り込む余地にもなる。だから法的にセーフになるようなシステムを作ったほうがいいんじゃないかって思うんです。

なお、音楽にはJASRACという組織があり、著作物の利用に関し、権利者に利益を還元する仕組みが構築されている。これは、上記で述べられている「法的にセーフになるようなシステム」と言えるだろう。

そのような仕組みがないために、現時点では二次創作による著作物の無断利用が常態化していると言える。

著作物の無断利用をやめるようにと訴えることは、イラスト・漫画版のJASRACを生み出す原動力になるだろう。とは言え、JASRACでも二次創作にあたる編曲行為(所謂耳コピして演奏しても編曲に相当し得る)は許諾範囲では無い為、JASRAC管轄楽曲の公式の市販譜面を利用する事が本来の公式利用と言う訳になる。

検索上の注意

オリジナルを探す目的で検索から「創作」を検索すると、この「二次創作」タグまでヒットしてしまう可能性があるので、混同を避けたい場合は「一次創作」や「オリジナル」と検索するのが望ましい。しかし、二次創作にオリジナルタグが付けられている場合もあり、注意喚起用の「二次創作にオリジナルタグ」もある。オリジナル作品を探したい場合は「オリジナル -二次創作 -2次創作 -オリジナル設定」など、マイナス検索を併用する事が推奨される。

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