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概要

対象者を柱などに固定し、その周りでを燃やして炙る。

焼死というより、熱気で呼吸困難になり長く苦しんだ末に死ぬという、残虐な処刑方法である。

ただの処刑というより、見せしめの意味も強い。

中世ヨーロッパでは、魔女狩り魔女と断定された者や、ジャンヌ・ダルクも異端審問裁判の末、この方法で処刑された。キリスト教的価値観が強かった中世において、火あぶりの刑は最後の審判まで残さなければならない肉体の消滅を意味しており、謂わば二度と復活出来ない完全なる死として恐れられていた。

日本でも、江戸時代放火犯はこの方法で処刑されている。お芝居の題材にもなった八百屋お七もこの方法で処刑されている。

【類義語】

火刑(かけい)、焚刑(ふんけい)

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火あぶり
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