概要
自衛隊法第83条に定められている、自衛隊の行動の一つ。
基本的には自治体の長からの要請を受けてからの出動であるが災害の規模や状況によっては防衛大臣より「大規模震災災害派遣命令」が出されたり、「自主派遣」といって要請無しでの出動を行うケースもまれにある。
豪雨・豪雪、大規模な震災から海難事故、口蹄疫等の家畜伝染病の蔓延や地下鉄サリン事件などの際にも出動した事がある。
仕事の内容は多岐にわたり、行方不明者の捜索や瓦礫・流木・雪などの撤去から、援助物資の輸送、断水地域での野外入浴セットを用いた入浴サービスの提供、断水時の給水車の派遣、医官や看護師等による傷病人の手当などがある。
また離島のように通常の消防による救急搬送が困難な地域(例えば小笠原諸島の場合、島内どころか半径650km以内にヘリポートを含む民間の空港が存在せず、東京消防庁の航空隊では自力搬送不能)での急患搬送も災害派遣扱いとして自衛隊が担当している。実は災害派遣で最も高頻度に行われているのがこの急患搬送だったりする。
2011年の東日本大震災では人員が足りず予備自衛官を招集して派遣が行われた。
また、自衛官自らも被災で家族や住居を失いながらも業務に当たった者も多く、殉職した者もいた。