第一種軍装とは大日本帝国海軍の制服のうち、冬季の通常勤務および戦闘時に用いられた制服である。
夏季には第二種軍装が着用された。
一方で樺太やアリューシャン列島といった北方では、夏でも第一種軍装を着用していた。
陸軍の軍服と違って士官用、下士官用、兵用で形態が大きく異なる。
概要
第一種軍装に限らず、軍服は細かい規定の改訂が頻繁にあり、また兵科や階級によって細部が異なる事が多い。
これらの点をすべて網羅することは困難なので、一般的な概略のみ記述する。
士官用
- 軍帽
現在の警察官や鉄道輸送従事者などが着用するものとほぼ同様の形状のものである。
材質は羅紗製で、庇と顎紐は革製であった。
帽章は海軍のトレードマークである「桜に錨」を葉が囲む意匠で、金色の金属製である。
第二種軍装着用時には白色の覆いを被せて着用した。
- 艦内帽
昭和期に入って制定されたもので、陸軍の戦闘帽と同様の形状である。
材質は、濃紺の木綿製で前部に布製の帽章が付く。
識別線が制定されてからは、白の識別線が2本入る。
- 軍衣
明治23年より存在する大日本帝国海軍の代表的な軍服である。
濃紺色の生地で作られた立襟(詰襟)のジャケットである。
縁に黒い縁飾りが縫い付けられている。
階級章は当初、袖に縁飾りと同様の素材を袖章として縫い付けていたが、判別し辛い点が問題となり襟章が追加された。
士官用の軍衣の前合わせはホックを使用し、ボタン類は使われていない。
- 軍袴(ズボン)
海軍では長靴を使用したり、乗馬をすることはまず無いので、乗馬用ズボンの形態をとった陸軍の将校用制服と異なり軍袴は通常の紳士服と同様のものである。
なお、一般的に前合わせはボタン留めである。
- 短剣
士官は短剣を佩用した。
昭和12年より軍刀を佩用する事も許された。
- 靴
黒革製の短靴または、半靴であった。
- 襦袢(シャツ)
第一種軍装及び第二種軍装着用時には立襟状の襟を取り付ける。
故に、軍衣の襟に現在の学生服にあるような「カラー」を取り付ける事は無い。
- 胴着
制式となるものでは無いものの、襦袢の上には胴着(ベスト)を着用する事とされた。
当時、シャツは下着に分類されておりワイシャツも例外では無い。
よって、ジャケットを脱いだ状態で「下着一枚」にならないように胴着を着用した。
帝国海軍では、士官へのテーブルマナーなどの教育が徹底されていたことで有名だが、この点にもマナー教育の徹底ぶりが見てとれる。
下士官用
下士官用の着用例。善行章及び官職区別章は後に右腕に移された。
役職や階級によって様々な種類がある。
概略のみ記入する。
なお、下士官のうち3等兵曹は兵用のものを着用する。
- 軍帽
士官用の軍帽とほぼ同様だが、帽章など細部が簡略化されている。
- 艦内帽
これも、昭和期に入って制定されたものである。
識別線が入るようになってからは白の識別線が1本入る。
- 軍衣
立襟、5つボタンの現在の学生服に似た形状のものである。
ボタンは金色で「桜に錨」の模様が打ち出されている。
所属兵科や階級は臂章にて示す。
臂章は昭和17年を境に大きく形状が変化する。
兵用
3等兵曹及び兵が着用する。
兵卒は現場で活動する要員なので兵科や状況によって、戦闘時や作業時、訓練時には煙管服や事業服を着用する事もあった。
そのため、士官用や下士官用と比べてもより「制服」としての意味合いが強かったと思われる。
- 軍帽
庇が無い水兵帽型である。
軍帽には鉢巻状にペンネントを巻いた。
ペンネントには艦営名等及び錨形を金で記した。
例えば、初等教育を受けている呉海兵団所属の兵であれば「團兵海呉」、戦艦薩摩乗組員であれば「摩薩艦軍本日大」、駆逐艦峯風乗組員であれば「風峯艦逐驅本日大」(この形式のペンネントの頃は駆逐艦は軍艦でない為)と言った具合になる。
昭和17年には防諜上の理由及び、簡略化の理由から「軍海國帝本日大」と右書きで書かれた。
- 艦内帽
士官用、下士官用と同時期に使用が始められた。
材質は、士官用に劣るものの丈夫な生地で作られた。
識別線は無い。
- 軍衣
イギリス海軍に倣ったセーラー服である。
兵科及び階級章は下士官用と同じく臂章で示した。
- 脚絆
陸戦時や、定めがあった際には脚絆を着用した。
善行章 特別善行章
善行章は、海軍の下士官兵が佩用した山型の臂章である。制定以降は第一種用と第二種用共に緋色であったが、昭和17年以降は金色となった。
善行章は下士官兵の生活におけるヒエラルキーを表す重要なものである。
これは、入営から特別問題を起こさずに3年経過すると1本着用する事ができ、以後3年毎に1本ずつ追加できる。
特別善行章は、軍務において特に勇敢な行動をした者や私生活において特別な表彰を受けた者が着用できる物で善行章に桜の意匠が入る。
善行章と特別善行章は合わせて5本まで着用でき、「星の数よりメンコ(飯)の数」と言われた旧軍内では善行章が多い者は畏敬を集めたという。
飛行練習生 飛行予科練習生
飛行練習生及び飛行予科練習生たる下士官兵の為に昭和17年に特別に制定されたもの。
予科練の応募資格は海軍兵学校と同等のものであったが、入隊すると4等水兵に任ぜられ兵用のセーラー服を着用する規定であった為大変不評であった。
このため、軍楽隊と同じ7ボタンの短ジャケット型の制服が制定された。
この制服は予科練の歌に「〽 若い血潮の予科練の 7つボタンは桜に錨」と歌われたように、予科練の象徴となる制服であった。
第一種軍装においては濃紺地の制服であった。
別名・表記ゆれ
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