概要
明治43年(1910)7月、韓国併合に先立って日本政府は「韓国の皇室及功臣の処分」を閣議決定し、皇族に準じる身分を受けることになった。
韓国併合条約第三条において、天皇は韓国の皇帝、太皇帝、皇太子、后妃及びその末裔に、地位に応じた尊称・威厳・名誉とこれを維持するための歳費を与えることを約束した。
昭和22年(1947)、日本国憲法施行により身位喪失で事実上廃止となり、一般市民となった。
構成(李王家)
王族(旧韓国皇室本家)
徳寿宮李㷩太王(第26代朝鮮国王、初代韓国皇帝・高宗)
初代・昌徳宮李坧王(第2代韓国皇帝・純宗)
2代・昌徳宮李垠王(韓国皇太子)
李垠王妃李方子(梨本宮方子女王)
王世子李玖
公族(旧韓国皇室分家)
李堈公-李鍵公
李熹公-李埈公-李鍝公-李淸公
特権と制限
- 皇族女子との婚姻特権
- 敬称(殿下)使用の特権
- 朝鮮貴族に列せられる特権
- 朝見の特権
- 司法上の特権(皇室裁判令の準用)
- 学習院・女子学習院に就学できる特権
- 班位の特権(王公族は皇族に準じる身位とされた)
- 受勲の特権
- 任官の特権(帝国陸海軍の武官に任命)
- 居住の制限
- 国外旅行の制限
- 養子縁組の制限
- 行為の制限
関連法
- 李王職官制(明治43年(1910)12月30日公布、皇室令)
宮内省の外局として李王職を京城府に設置。宮内大臣の管理のもと王公族の家務を司る。
- 王公家軌範(大正15年(1926)12月1日公布、皇室令)
王公家の継承や身位、叙勲任官、身位喪失、懲戒、財産、親族などを規定。
財政
王公族の資金運用は、朝鮮総督府及び李王職が管理。一方、毎年朝鮮総督府特別会計から150万円の王公族費が京城府の李王職に送金されていた。