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王公族

おうこうぞく

王公族とは、旧韓国皇室の皇族に与えられた大日本帝国時代の身分制度の一つである。
目次 [非表示]

概要

明治43年(1910)7月、韓国併合に先立って日本政府は「韓国の皇室及功臣の処分」を閣議決定し、皇族に準じる身分を受けることになった。

韓国併合条約第三条において、天皇韓国皇帝、太皇帝、皇太子及びその末裔に、地位に応じた尊称・威厳・名誉とこれを維持するための歳費を与えることを約束した。


昭和22年(1947)、日本国憲法施行により身位喪失で事実上廃止となり、一般市民となった。


構成(李王家)

王族(旧韓国皇室本家)

徳寿宮李㷩太王(第26代朝鮮国王、初代韓国皇帝・高宗)

初代・昌徳宮李坧王(第2代韓国皇帝・純宗)

2代・昌徳宮李垠王(韓国皇太子)

李垠王妃李方子(梨本宮方子女王)

王世子李玖

公族(旧韓国皇室分家)

李堈公-李鍵公

李熹公-李埈公-李鍝公-李淸公


特権と制限

  • 皇族女子との婚姻特権
  • 敬称(殿下)使用の特権
  • 朝鮮貴族に列せられる特権
  • 朝見の特権
  • 司法上の特権(皇室裁判令の準用)
  • 学習院・女子学習院に就学できる特権
  • 班位の特権(王公族は皇族に準じる身位とされた)
  • 受勲の特権
  • 任官の特権(帝国陸海軍武官に任命)
  • 居住の制限
  • 国外旅行の制限
  • 養子縁組の制限
  • 行為の制限

関連法

  • 李王職官制(明治43年(1910)12月30日公布、皇室令)

宮内省の外局として李王職を京城府に設置。宮内大臣の管理のもと王公族の家務を司る。


  • 王公家軌範(大正15年(1926)12月1日公布、皇室令)

王公家の継承や身位、叙勲任官、身位喪失、懲戒、財産、親族などを規定。


財政

王公族の資金運用は、朝鮮総督府及び李王職が管理。一方、毎年朝鮮総督府特別会計から150万円の王公族費が京城府の李王職に送金されていた。


関連タグ

朝鮮王朝(李氏朝鮮)、韓国併合(日韓併合)

皇室皇族華族王室王族貴族

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