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帰化の編集履歴

2018-12-17 08:27:04 バージョン

帰化

きか

帰化とは、ある人物が別の国の国籍を取得する事。

概要

ある人物が外国の国籍を取得する事。

帰化の条件は各国により異なり、血統主義と出生地主義に大きく別れる。また、多重国籍を認めるか否かも異なる。


日本に帰化するには

日本の場合、定められた形式により法務局へ申請することになっている。成人の二重国籍は認められておらず、外国の国籍を取得した者は日本国籍を失う。また親の国籍が異なるハーフの子の場合、22歳までに日本かもう一方かどちらかの国籍を選択しなければならない。

このため22歳までは二重国籍状態にしておいて、22歳で日本国籍を選択する際、もう片方の国籍を放棄する手続きをするハーフの者は多い。

ただし、国籍の放棄を認めない国もあるため、帰化や国籍選択の際の「外国の法においての国籍離脱」は「努力義務」となっている。


手続きは膨大な書類が必要であるため、弁護士、司法書士、行政書士が業として行う事が出来る。


日本に帰化するには

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること

の条件を満たすことが必要になる。但し、配偶者が日本人である場合等はこれらの条件がややユルくなる場合もある。また、帰化した者は官報で公表される。


主な帰化した実在人物

pixivに項目のある人物のみ。

日本に帰化した人物

以下、太字は帰化前の国。韓国・朝鮮および中華民国以外はスポーツ関係者が多い。

韓国・朝鮮

中華人民共和国

中華民国(台湾)

ブルガリア

イギリス

アメリカ合衆国

オランダ

ブラジル

インド(チベット)

ナイジェリア


※日本は日中国交正常化の影響により、1972年に中華民国(台湾)と国交を断絶、以降中華民国政府を承認していない。このため中華民国籍からの帰化は他の国籍者よりも難しくなっている。

海外に帰化した日本人

() 内は帰化先の国。


※1972年までのアメリカ統治下の琉球住民は「沖縄県に本籍地のある日本国民」であり外国人ではなかったが、本土出身者は米国民政府から「外国人」扱いされており、沖縄県に本籍地を移すのは帰化並みの手続きを必要とした。沖縄返還によりこのような変則的状態は解消した。


帰化した設定のあるフィクションの人物

海外に帰化した日本人

() 内は帰化先の国。

日本に帰化した人物

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