ファミリーコンピュータが発売された比較的初期のころにソフト開発をしてくれた6つのゲーム会社。
概要
任天堂はファミコン発売当初、サードパーティ制を考えていなかった。ところが、ファミコン発売1年足らずでナムコが勝手にファミコンを解析した上、アーケード版と遜色ない『ギャラクシアン』を開発し任天堂へ開示。それを以って契約を持ちかけたことで流れが変わる。
ナムコは任天堂が契約に応じなければ、ファミコン用とは敢えて謳わずに”何かしらのゲームソフト”だとして販売する心算だったとされ(任天堂が唯一訴え可能な”商標権侵害”には当たらなくなるため)、任天堂はこれを回避するべく契約のガイドラインも形成してないまま、ほぼ済し崩し的にサードパーティ制を受け入れることになったのである。
契約は先ずハドソンと取り交わされる。ハドソンは、任天堂がファミリーベーシック開発を依頼していたシャープの外注としてファミコン発売前からその開発機を所有しており、既にソフト開発を可能な体制にあったことから。
次いでナムコであるが、このナムコの販売した『パックマン』と『ゼビウス』が大ヒットしたことで、渋々だった任天堂はサードパーティ制に光明を見出し始める。それは他のゲーム会社も同様で、アーケードゲーム業界の有名どころ4社が参入を表明してくるのである。
これら6社のソフト開発参入によって初期ファミコンのソフト数を賄え、また黎明期を支えたことで、この6社にソフトの制作本数制限の解除と自社ラインでの生産許可を認める優遇措置を与えた(更に2社追加)。
しかし、ナムコ社長の中村雅哉氏はファミコンブームはナムコが作ったとして増長し始めるようになり、この特権を乱用。他社のゲームを自社でライセンス料を取って生産販売するようになる。
更にはNES版(海外版ファミコン)も自社ラインで販売しようとすると、さすがに任天堂がストップをかけ、海外版の販売はニンテンドーアメリカと契約するよう通告。
ナムコはこれを不服として1988年11月に京都地裁へNES版ゲームの仮処分申請を行った。
だがファミコンとNESは別物であるとして申請は却下される。以降、この特権は撤廃されるに至った。