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作業所(福祉事業)

 日本国では、「日本国憲法」第3章に国民がもつ権利義務規定している。

 第27条第1項の『勤労の義務』を簡単に言ってしまえば、日本国民は原則として何らかの(合法的な)職業に就かなくてはならず、ニートは認められない。

 

 国民全員が一般企業団体組織などに就職就労したり、フリーランスとして勤務することが理想の一つだが、実際には個人がもつ何らかの障害などで、どうしても仕事困難状態になる存在する。そういった者は教育訓練治療などを経て就労を促すことになるが、それでもなお一般組織への就労が困難という者に対し、働く場を提供する傍ら就職支援を行っていたのが「作業所」である。

 現在は法改正により「作業所」という概念は法令上存在せず、就労継続支援事業所が正しい名称となっている。ただし、法改正前の名残で、旧法律時代に設置された事業所は名称に「作業所」表記が残ったままだったり、日常的会話でも作業所という語を聞くことがよくある


就労継続支援

 一般企業の就労が困難な人に対して仕事提供し、社会自立を促す福祉事業の一つ。働くことを通じてさまざまな技術を蓄え、日常生活就職に活用する。


 旧作業所の機能のうち、就職までの支援を行う事業は『就労移行支援』として分離された。本記事では省略する。


 蛇足だが、今日の就労支援事業はほぼ身体精神障害をもつ者しか利用の余地がないことから、「就労継続支援(就労移行支援)事業を利用する者=障害者」というステレオタイプが浸透している。実際、YoutuberSyamu_gameが就労支援事業を利用したことを発表したことで(過去の奇妙行動も相まって)、Syamuは行政お墨付きの障害者なのだと視聴者から憶測を呼んだ。


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