概要
日本では平安時代から江戸時代にかけて、武士や貴族の男児は元服の際に生まれた時につけられた名前(幼名)から改名し、「諱」を付けるのが一般的であった。諱は親や主君のみ呼びかけることが許されるという考えから、本名とは別に通称として「仮名(けみょう)」という呼び名があった。
これは中国古来の命名法則に由来するものであり、中国では姓(氏)と諱(名)に加えて「字」と呼ばれる通称を持っていた。例として「諸葛亮孔明」は「諸葛」が姓、亮が諱、孔明が字となる。
また、特に諱を持たない一般人でも改名するのは珍しいことではなく、特に制限などもなかった。武士の場合領地や系譜から姓を変えることも少なくなく、例えば徳川家康も、幼名は「松平 竹千代」(通称は「次郎三郎」)→今川義元より偏諱※を賜り「(次郎三郎)元信」→祖父の松平清康の偏諱から「(蔵人佐)元康」→今川との決別により「元」の字を返上して「家康」→従五位下三河守の役目につくにあたり「徳川」姓を名乗るようになり、現代まで知られる「徳川家康」という名前になったという経緯がある。
明治時代になって戸籍制度が発足したことにより「氏名」という形が一般的となり、諱と通称を公式に併記することは廃止されている。
現代における改名手続きについては後述する。
※へんき、かたいみな。二字ある名のうち一方の字を避けることだが、将軍や大名が功績を讃える、元服を祝う目的で、臣下や子孫に自分の名から一字を授ける場合もある。
戸籍上の名前の他、芸名やペンネームのような屋号を完全に変えることも改名という。元の名前と併用している「変名」に関しては別名義の項目なども参照のこと。
会社や団体の名前を変えるときは改称と呼ぶことが多い。
Pixivでは改名した人物についてネタにしている場合や、自身のペンネーム、ハンドルネームを改名したことを告知する作品に使われていることも多い。
人名の改名の手続き
日本の場合、自分の戸籍名(この場合は「下の名前」)を変えるには戸籍法第百七条の2規定により家庭裁判所で所定の手続きを行うことが必要となる。姓(苗字)を変える場合はこれまでの家系からは独立した新しい戸籍を作る必要があるが、本記事では割愛する。
15歳未満は親権者の同意、法定代理人が必要。15歳以上から自分の意思で手続きを行うことが可能になる。
必ずしも弁護士を立てる必要はなく、少々面倒ではあるが基本的に成人していれば自分だけで手続きが可能である。
改名が認められるのは正当な事由、すなわちその名前でいることにより社会生活において支障を来すと判断された場合に限り、単に個人の趣味・感情・信仰上の希望等では通らない。
具体例
正当な事由として過去に改名が認められたケースとしては以下のようなものがある。
- いわゆる「DQNネーム」や「キラキラネーム」など珍名や、極端に難しい名前をつけられたため、精神的苦痛や社会的不利益を被っている
- 具体例として出生名が「王子様」(「様」までが名前)であった男性が、日常生活で困ることが多かったことや、親から自立したいという考えから高校卒業を機に「肇」という名前に改名している。詳しくは記事下部外部リンクを参照のこと。
- DQNネームとはまた少し違うが、外国人と間違われ易い名前の人が日本人とわかりやすいような名前に変えたり、外国名の当て字を付けられた人がカタカナ・ひらがななど読みやすい表記に変えたり、といった事例がある。
- また、「異性の名前と間違われやすい」という理由で申請する人もいる。ただし「中性的な名前」というのは男女とも珍しくないため、明らかに異性と間違うような表記のため読めない、周囲に同じ名前の異性がいて間違われたなど、明確な理由がある場合でないと通りにくいと考えられる。
- 本名ではない通称名で世間で通っており、それを正式な名前にする
- 帰化により日本風の名前に改める
- 神官や僧侶になる、もしくは還俗する
- 同姓同名の人がいるので間違われる
- 養子縁組や婚姻により、近しい親族に同じ名前の人がいることになってしまったケースなど。
- 野口英世は生まれたときに「清作」と名付けられたが、学生時代に坪内逍遥の流行小説「当世書生気質」を読んだところ、自分の名前とよく似た野々口精作という生活態度の悪い登場人物がおり、自身の放蕩ぶりを顧みて「モデルだと思われるのは嫌だ」と改名を考える。その後、改名のために近所の別の野口家に第三者の「清作」を婿入りさせ、改名の理由として「近所に同姓同名の『野口清作』がいて紛らわしい」と主張して、恩師に名付けてもらった「英世」に改名した…というとんでもない逸話がある。
- 縁戚としての関係や住んでいる場所、勤め先などが近くなくても、例えば実在の犯罪者と同じ名前であるため誤解を招く恐れがあるという理由や、同姓同名であることに加えて生年月日まで(ほぼ)同じであるという理由で改名が通った判例がある。
- 性同一性障害により、性転換している
- 特に強い精神的な苦痛を感じている
- 保護者からの虐待やDV、いじめなどで、自分の名前を呼ばれるのが苦痛である
- なお「苦痛」を証明するために精神科などでの医師の診断書が必要なケースが大半である。
かつて多かった「襲名」や「縁起を担ぐ」などの理由で改名するケースは、状況によっては認められないこともないが、「正当な事由」には当たらないと判断されることが多いと考えられる。
自身の犯罪歴をごまかす目的での改名を防ぐため、前科者には許可されないことも多い。一方、更生して社会復帰を考えている人の進路を阻むという考えもあり、慎重な議論が求められる。
例えば2023年4月に行われた鳥取県議選にて、無所属新人の「平井伸治」氏が当選を果たしたが、実は県議選出馬の1ヶ月前にこの名前に改名しており、また逮捕・服役歴があったことや、改名後の名前が現職の鳥取県知事と同姓同名であったため「犯罪歴を隠して知名度を稼ぐために、わざと改名したのではないか」という疑惑が浮上。
しかし、平井県議は改名について「刑期を終えて出所したが、これまでの名前では就職活動に支障が出ることから、子供の頃から使っていた通称を本名として登録した」という事情を明かしており(なお、選挙公報において服役歴があることを公表している)、また県議選と知事選は全く別のタイミングのため混同を狙ったとも考えにくく、改名は選挙とは無関係の事由であると見られる。
本件は結果として改名が前科を持つ人の社会復帰に繋がったとも言えるが、改名の理由があくまで「世間的な通称名を本名とした」というところにある以上、犯罪歴とは直接的に関係しておらず、特例に過ぎない。
近年はインターネットの発展により、改名に成功した人たちからの経験談が広められるようになり、さまざまな理由で改名したことを公表する人も増えている。
なお、読み仮名は現状戸籍に存在しないため住民票で自由に変えられるが、2023年より誤読などを防ぐために読み仮名も戸籍に加えようという動きがある。
外部リンク
名の変更許可の申立書(15歳以上)ダウンロード裁判所公式サイトより。
- 18年背負った壮絶なキラキラネームを自力で脱した人の話母親に「王子様」とつけられた男性が改名した体験談。