概要
江戸時代に置かれた奉行(役職)のひとつである。
解説
「奉行」の項目も併せて参照。
一般に町奉行とのみ呼ぶ場合は幕府の役職である江戸町奉行のみを指す。
一般に現代でいう警察と裁判所の役割を持った公的機関と知られているが、実際にはもっと広い範囲の行政も担当した。特に町方(町人)の調査(人別改)も町奉行所の仕事であり、他にも防災など現代でいう役所全般の職務も含まれていた。また、他の奉行(寺社奉行・勘定奉行)も、その職権が定められた範囲において司法権を持つ役職であり、司法権は町奉行のみが有した権限ではない。例えば江戸の大部分を占める武家地の司法権は、それぞれ屋敷を管理する大名や旗本らが有しており、犯人が屋敷内に逃げ込んだなら町奉行の独断では逮捕出来ず幕府にお伺いを立てる必要があった。
町奉行は寺社奉行・勘定奉行とあわせて三奉行と称された。他の二奉行と同様、幕政にも参与する立場であった。基本的に定員は2人である。初期は大名が任命され、後には旗本が任命された。旗本が任命されるようになってから以降の町奉行の石高は3000石程度であった。
その職務は午前中は江戸城に登城して老中などへの報告や打ち合わせを行い、午後は奉行所で決裁や裁判を行なうというもので、夜遅くまで執務していた。そのため役宅は奉行所内にあった。激務のため在任中に死ぬものも多かった。
部下は与力や同心である。これらは将軍家の家臣であり、実質的な世襲制で奉行所に勤めていた。奉行は老中所轄の旗本であって、与力や同心たちとは直接の主従関係は無かった。
奉行と主従関係にあった与力は内与力(うちよりき)と呼ばれ、通常の与力とは区別された。内与力は将軍からは陪臣にあたるので、本来は与力よりは格下であり禄高も低いが、実際には奉行の側近として上席与力の待遇を受けることが多かった。講談などでは南北奉行所が互いにライバル関係にあり仲が悪かったかのように描写されるが、むしろ、奉行の方が余所者であって信頼関係が薄かったとされている。