概要
被雇用者側( 労働者およびその団体である労働組合 )が労働環境の改善などを求め雇用者側( 会社や企業、公共団体等 )に対し、意図された労働を行わず抗議することにより、自らの意見を通すものであり、これは労働者の権利として認められたものである。
なお、日本語では同盟罷業、同盟罷工と呼ぶが一般的ではなく、一般にはストと省略される。
転じて本来デモ等に分類される断食による抗議活動、ハンガー・ストライキなどもこのように呼ばれることがある。
この項目に関しては主として日本の状況を記述する。
日本における状況
日本国では日本国憲法第28条により労働基本権のひとつとして保障され、主に労働組合法及び労働関係調整法で規定される。
正当な行為により雇用者側に損害が発生した場合、被雇用者には損害賠償請求はできない。例として、2004年プロ野球選手のストライキでもこれにより選手]]たちにはは賠償義務は発生しない。
正当でない争議行動の例
- 法律で争議行動が禁止されている職種に就く者が行う争議行動
具体的には公務員、施設の安全に必要な業務に従事している労働者など。また、医療機関やインフラ、輸送関連に関しては事前通知が必要となっている。
上記2つにより、暴動化した場合、正統ではない争議行動とみなされることがある。
この種の行為が行われている場合、賠償責任などが発生する場合が存在する。
特に有名なものとしては日本国有鉄道職員が行っていたものが有名である( 国鉄は公務員扱いであるため本来ストライキを起こすことはできない )。
ストライキの状況
日本の場合、一般的には労働組合からストライキの指示があった場合、労働組合の組合員は原則として全員が出社、指定された場所に立て籠もり、会社等への抗議活動を行う。
ところがこの場合出社していても労働は行っていない為その分の賃金は雇用者は支払いの義務はない。
そのためストライキに参加した組合員に対しては指示した労働組合が賃金分を補填したりすることが多い。
しかし、労働組合が補填する賃金相当額は、基本的に組合員が支払っていた組合運営費であり、それを切り崩したものであるため、各所からカンパが出ている場合や賃金が出る形でストライキを行っているなど、ごく稀な例を除いて労働者に厳しい負担を強いる戦術であるとも言える。
また、過剰なストライキを行うことにより、支持者を失う、という事例も存在する。例としては国鉄のストライキは利用者の信頼を失い結果貨物列車の大幅削減・荷物列車の廃止につながることになり、三池炭鉱のストライキは結果として組織の弱体化および他労働組合の支援を失い、結果として1959年から60年のストライキは組合側の敗北に等しい結果となった。
外国における状況
日本では公務員のストライキは禁止されているが、外国の場合合法である国も存在する。変わったところではドイツの軍人、イギリスの消防士、アメリカの警察官なども存在する。
手法
一般的な手法としては事業所等に立てこもりサボタージュを行う、というものであるが、手法などにより各種の種類が存在する。
範囲
- ゼネスト
ゼネラルストライキ。団体全体、あるいは地域の複数企業が一斉にストライキを起こすもの。地域における発生に関してはロシア革命などでも発生している。
- 一部スト
- 部分スト、時限スト
- 山猫スト
手法
- サボタージュ
仕事を行わない行為。また雇用者による事業継続を阻止するため、事業所等の占拠を伴う場合が存在する。
- 事業所操業
- 集改札スト
- 納金スト
- 一斉休暇闘争
要求
- 政治スト・同情スト・支援スト
これらは労働者自らの労働環境の改善を目指すものではなく、政治的な要求であったり、他の業種等のストライキに同調して行うものである。基本的に日本では違法とされる。
- スト権スト
雇用側の対処
雇用側としてはストライキを起こされた場合、以下の対処が存在する。
- 被雇用者との対話
- 非参加者の活用
- ロックアウト