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親日罪

しんにちざい

親日罪とは、韓国で実際に定められている法律の日本での俗称であり、現代民主主義国家ではありえない遡及法と言われている。 また、反日国家等において親日を表明する事によりこうむる被害への蔑称としても使われる。
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概要

この親日罪という名称は俗称であり、正式名称は『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』(:친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법)と呼ばれる法律である。

また、国家的に反日である地域において親日を表明した場合、公的に処罰を受けたり民間的に不利益をこうむることが存在するため、それをネットスラングでこう呼ぶ事もある。


この概念には二つ存在する。ひとつは大韓民国法律の俗称である。別の意味としては反日国家等において「親日」を標榜することによりこうむる被害の総称である。


法律

 大韓民国で定められている法律の一つで、通称『反日法』とも呼ばれるが、日本においては主にこの名称で知られている。

 この法律は盧武鉉大統領時代の2005年に韓国政党「ヨルリンウリ党(開かれたウリ党)」(政権与党)の崔龍圭「民主労働党」(革新政党であり、当時野党労働組合を支持母体とした政党)の魯會燦など、与野党の計169人の議員によって国会に提出され、12月8日に可決し29日に公布された。

 これに伴い、大統領直属の国家機関として、「親日反民族行為者財産調査委員会」が設置され、韓国国民の中で日露戦争以後大日本帝国からの開放以前に親日派であったとみなされた者は、「反民族行為者」として財産を選定され、無理矢理にでもそれらを国家に帰属させるとしている(なお当時の人物はすでに死亡している場合が多いため、相続等によりその土地を継承した人物に対し没収を行うとしている)。

 例を挙げると、2007年2月15日に「合計270万坪の土地」を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表し、同年5月2日には韓国併合のための条約である韓国併合ニ関スル条約を締結した李完用(この人物は朝鮮国王をロシア公館に逃げ込ませた露館播遷を成功させたり、日本に朝鮮王室の人員を取り込ませたりした有能な国王の部下であるが、この件により親日派扱いされる)の子孫である9名から、「154筆(約25万4906平方メートルで、36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地」を没収する旨の決定を下している。

 またこれに類似した法律として日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法が存在する。これは11人の委員を選出し3年にわたって「反民族行為」を調査するという法律である。この委員会の指定に従い「反民族行為認定者」を決定する(ただし罰則はない)、というものである(ただしこの法律に関しては違憲法律審判を求められている)。


問題点

 このような「現在の政府と敵対した組織に協力した人員の処罰」は戦争後等によく行われている行為である。

 大韓民国の場合、独立直後の李承晩(大韓民国の初代大統領、反日反共として知られる)政権ではこれらの人員の処罰をおざなりにしていたわけではなく、1948年に反民族行為処罰法という同様の法律を施行している。ところが、これは対象を強く取りすぎ警察の反対のためうやむやにされている(これは当時の大韓民国の警察は朝鮮総督府を通し連合国より引き継いだものであり、しかも彼らは大統領の支持者であり、実施すると警察の上層部が多数逮捕され制度が崩壊、さらに自らの基盤を危うくする行為であったとされる)上、この法律は独立後半世紀以上たってから成立しており、これは韓国の憲法の条文(遡及立法禁止の原則および場合によっては一事不再理、通常先進国の法律ではこの原則は守られている)に抵触する可能性が存在するという意見がある。

 念のために言っておくが、韓国は名目上は民主主義であり、独裁国家ではない。

 なぜこんな法律がまかり通ってしまったのか…

その他の国

 日中戦争および大東亜戦争において大日本帝国に協力した人々は例えば中華民国中華人民共和国モンゴルなどにおいては戦争終結後速やかに処分されたりしていると思われ、また大韓民国と同等に分割された朝鮮民主主義人民共和国などでも同様に処分されたらしい(これは大韓民国におけるアメリカ合衆国よりもこの国のソビエト連邦中華人民共和国の結びつきが強い、ぶっちゃければ傀儡であったためと推測される)ため、あえてこのような処分を行う必要はなかったのではないかと思われる。

 これらはナチスに占領されたフランスでも同様の行為が行われている。

その他の用法

 反日感情の強い地域、例えば大東亜戦争日本軍に占領および侵略された地域などにおいて親日である旨を公表した(無意識にその行為を行った、例えば旭日旗デザインのものを使用したなど)場合、それ自体が罪となり罰せられる場合が存在する(この事例は確認できないが北朝鮮などの場合存在するかもしれない)。あるいはファンスポンサー等に敬遠され、仕事がなくなる、抗議の対象になる、謝罪させられるなどの不利益が発生する可能性が存在する(現に大韓民国および中華人民共和国などで発生しているといわれる)。

 これらをネット上では交渉することがあり、上記の法律とは無関係に使用されることがあるため注意が必要である。


関連タグ

大韓民国 韓国

政府 法律 国家

思想自由


外部リンク

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 - Wikipedia

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 - Wikipedia

反民族行為処罰法 - Wikipedia

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