議会構成
- 政党別議席数(会派とは異なる)定数:248議席
与党
野党
その他
無所属 | 14議席 |
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欠員 | 8議席 |
- 議席数
定数 | 248 | 議席総数 |
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過半数 | 125 | 本会議におけるほぼ全ての法案を可決するのに必要な議席数。衆議院と過半数を占めた政党が異なる場合、ねじれ国会となる。 |
安定多数 | 全ての常任委員会で委員の半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数 | |
絶対安定多数 | すべての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占できる議席数 | |
圧倒的多数 | 166 | 秘密会の開催、国会議員の除名、憲法改正の発議ができる議席数 |
参議院-The House of Councilors( さんぎいん )
日本国憲法に規定された国会の一院であり、大日本帝国憲法に規定されていた帝国議会では〈貴族院〉に当たる。「上院」的役割を果たすとされるがそこまで明確な地位であるのかは疑わしいところがある。
歴史
この議会は、戦前は公選ではない貴族院として存在し、その後改憲により公選の議会として再形成された。
戦前
帝国議会では〈貴族院〉という名前の院がこの役割を果たした。その名の通り貴族( 華族 )議員、皇族議員、学士院議員、あるいは天皇からの勅任議員での議会であった。
貴族院は日本の保守特権階級や欽定憲法護持などで枢密院高級官僚と連携し、「民衆の府」衆議院を政治的に圧倒する場合もあり、特に革新的な内容、例えば婦人の参政権や労働組合などに関しては否決している。元老のち重臣たちの推挙により多くの総理や内閣を作り出した。
また貴族院では政党との結びつきが不文律で制限されており無所属で活動したが会派は存在した。
ただし元勲伊藤博文が結党し、華族・皇族・地主・財閥・高級官僚など輩がおおかった「立憲政友会」支持者が比較的多いと思われる。
戦後
第二次世界大戦の敗戦後、GHQの指令にて特権議会とされた貴族院は廃止、新たに〈参議院〉となった。参議院の定員は貴族院と同じく252名、被選挙権者30歳以上、任期6年の解散無し3年ずつ半数改選( 一方衆議院は定員466名と沖縄県2名、被選挙権25歳以上、任期4年の解散あり )となった。
委員会は常に存在する「常任委」臨時に開かれる「特別委」などが存在する。事務局は「参院事務局」「参院法制局」が存在する。院自体の権限は〈衆議院〉より弱く設定されており、法律・条約・予算、総理大臣の指名などが衆参で異なる決定の場合、衆議院の決定が優先される。
役割
参議院は「権力の府」である〈衆議院〉の決定をもう一度〈〈再考する〉〉院となったようで、役割から「良識の府」と呼ばれたりした。
また55年体制の中ごろまでは「緑風会( 無所属議員のグループ、中道なれど保守であったとされる )」「第二院クラブ( 当初無所属議員のグループであったが比例区導入の候補者立候補のため政党となりタレント議員の受け皿となった )」などの参院限定の政党的グループが活躍したが、徐々に自由民主党や日本社会党などの「衆議院で活躍する政党」が徐々に議席を伸ばし、55年体制の崩壊後は衆議院同様「権力闘争」の場所となり、参議院独自の活動を行う議員もほぼ存在しなくなった。
これもあり参議院は明確に「上院」的存在が明記されていないため「参議院不要論」( 衆議院のみの一院制で決定していくほうがはるかに法整備のスピードが上がるなどの意見 )「強すぎる参院」などの意見は一院制志向の考え方の議員たちが主張が上がることが度々ある。
逆に明確に衆議院と違う体制の院にしようという議員たちも存在しており、例えば日本維新の会側などの主張などでは〈知事と参議院議員の兼任可〉などの構想が上がることがある。
しかし一院制の場合だと日本の場合は与党率が高い自民党の対立政党などが与党側を牽制できるか、自民を排したびたび政党交代が起きることが可能なのか、あるいは自民党他連立党などの政策のみで国会が決まっていくことが本当によいのかなどがある。
なお55年体制時代に「国会」が一院制だった場合、自民党が主張していた「憲法改正( この行為は両院の議員の2/3以上の賛成が必要 )」が一度は起きていた可能性は否定できない。
緊急集会
衆議院が解散しているなど、機能していない場合参議院が国会を代行し、緊急の会議が必要となった場合、内閣からの請求により緊急集会( 緊急会 )が召集でき、参院の一院のみで国会決定などの代行ができる。
ただし衆議院が復帰した後、緊急会の活動決定などが10日以内に衆院で了承されない場合、緊急会の効力は永遠に失われる。
そのほか
- 本来GHQは一院制を目指していた節があるが、日本側の指摘により翻意したと思われる。
- 戦前の経緯により、国会開会式は参議院議場で行われる。
- 第一回選挙の際前議員を選出した際、得票率により改選と非改選を選抜した。
- 現在まで参議院議員の内閣総理大臣は存在しないが憲法上および法律上の制限は無い。