感染症法(かんせんしょうほう)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律である。正式名称は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)。
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に1類から5類に分類する。また、通常の分類とは別に、「指定感染症」や「新感染症」などの区分もある。
感染症の分類
都道府県知事は区分に基づいて、必要な措置をとることができる。
1類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症。
必要な措置:患者は疑いのある者を含め強制的に入院、消毒、ねずみ・昆虫の駆除、検疫、交通規制、病原体の所持の禁止
2類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症。
必要な措置:状況に応じて入院、疑いのある者の健康診断、消毒、ねずみ・昆虫の駆除、検疫
3類感染症
特定の職業(主に飲食業)への就業によって集団発生を起こし得る感染症。
必要な措置:就業制限、出席停止(学校)、消毒、ねずみ・昆虫の駆除
4類感染症
動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症。
必要な措置:消毒、ねずみ・昆虫の駆除、動物の輸入禁止、検疫
※数が多いので一部のみ記載
5類感染症
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者等に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症。
- インフルエンザ:ただし、「鳥インフルエンザは2類」「新型インフルエンザと再興型インフルエンザは独立して類型化」
- ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルスなど)
- 細菌性胃腸炎(サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクターなど)
- 麻疹(はしか)
- 風疹
- 流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
- 水痘(水ぼうそう)
- 細菌性髄膜炎
- 百日咳
- 破傷風
- B型肝炎
- C型肝炎
- AIDS(エイズ)
- アメーバ赤痢
- 性感染症各種
※数が多いので一部のみ記載
指定感染症
既知の感染症の中で1類から3類に分類されていない感染症において、1類から3類に準じた対応の必要性が生じた感染症。
必要な措置:1類から3類に準じた対応
新感染症
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症
必要な措置:強制入院
新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするもの
必要な措置:強制入院
再興型インフルエンザ
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるもの
必要な措置:強制入院