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セクシャルハラスメントの編集履歴

2021-07-14 13:30:41 バージョン

セクシャルハラスメント

せくしゃるはらすめんと

「セクシャルハラスメント」(セクハラ)は、学校や職場における性的な圧力、または性的な嫌がらせのこと。

概要

男性が年下の女性に行うものというイメージが強いが、本来性別による区別は無く、女性男性に行うケースや同性同士のケースも含まれる。

類似語パワーハラスメントパワハラ)、アルコールハラスメントアルハラ)、モラルハラスメントモラハラ)等がある。


セクハラが被害者に及ぼす害として気力低下、不眠症ノイローゼ対人恐怖症PTSD等が知られている。これらは学業や仕事に支障をきたす。被害者が辞めさせられたり告発を握りつぶされる等の不当な扱いをされる事も多い。


簡潔な判断基準

男性から女性へのセクハラについては以下のような判断基準があり、社内研修などで教育・啓蒙に用いられている。

「自分のが同じ事をされても平気でいられるか」「上司の娘に同じことをできるか」

できない場合、それはセクハラである。大切な存在にはできないこと、権力的バックボーンがいる存在、怖い存在にバレる可能性があると出来ないこと、それがセクハラである、という一つの判断基準である。


現実には実の娘に性犯罪をするケースも存在し、上司がもし許容していたら、上司の娘の容姿などを面白おかしく呼ぶという事も想定できるため、絶対的な基準ではなくあくまで「冷や水をぶっかけて目を覚ます」という意味合いが強い。


英語圏ではザ・ロック・テスト(The Rock Test)が提唱されている。これは相手の女性をドウェイン・ジョンソン(一昔前のアーノルド・シュワルツェネッガーシルベスター・スタローンに近い立ち位置の人物である)に置き換えて想像するというもの(英文リンク)。こちらは威厳と力を備えた筋骨隆々の巨漢に舐めた態度をとれるのか?というアプローチと言うこともできる。舐めた(人として尊重していない)相手にするのがセクハラ、という基準ということもできる。ドウェイン・ジョンソンが国際女性デーにコメントを表明する人物、という予備知識(参考)があるとまた見え方が異なってくるかも知れない。


京都大学の学生寮である「熊野寮」で入寮者に配布されるパンフレットにある「ハラスメント加害者にならないために」は七箇条の単文で網羅的かつ、かなり簡潔にまとめてある(悪意ないハラスメントに潜む偏見と差別、京大熊野寮「加害者にならないために」7カ条を読む)。


セクシャルハラスメントの定義

セクシャルハラスメントの定義としては、主に職場や学校などにおける立場・同調圧力・階級の上下関係を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)ことが挙げられる。


法的な基準は「性的な行為・言動により相手に不快感を与えたかどうか」なため、加害者側に悪意が全く無い場合でも適用される。

また、容姿も関係ない。「イケメン無罪」、「美形なら問題なかった」という事も無い。例えば、容姿の優れた俳優芸能人によるセクハラ事件がある。セクハラ等の性犯罪を対象とする法律の条文にも加害者(言うまでも無く被害者も)の容姿レベルを問うものはない。なお、相手に性欲を感じていない、異性愛者同性同士でもセクハラは発生する。

事件発生までは、加害者と被害者の関係が良好であったケースもあり、厚生労働省鳥取労働局サイトで取り上げられている(参考資料「雇用均等室の取り扱ったセクハラ事例集 H18 年度~H23 年度」)。


セクシャルハラスメントの発生件数

内閣府男女共同参画局の発表によると、平成13年から平成17年までは毎年七千強、平成18年から平成23年までは毎年一万一千から一万五千件の相談が都道府県労働局雇用均等室に寄せられている(『

平成24年版男女共同参画白書』第1部第6章第15図「都道府県労働局雇用均等室に寄せられた職場におけるセクシュアル・ハラスメントの相談件数」)。

ここであがっている数字は職場におけるセクハラ事例数であり、学校におけるそれは含まれていない。

全国で毎年、数千~一万超のセクハラが毎年起こっている事を踏まえると、この項目を見ている人の家族親戚友人知人にも被害経験のある人がいることは十分考えられる。

性犯罪全般に言えることだが、実際のセクハラ事件を「イケメンだったら無罪だった」「自意識過剰」などとリアルやネット上で茶化していると、知らず知らずのうちに被害者の心の傷跡を掻き毟っている可能性がある。

これもまたセクシャルハラスメントである。


表に出ないケース

レイプ被害同様、セクハラ被害を表明することで好奇の目に晒される可能性、拒んだり告発することで加害者からの敵意を買い危害を加えられるのではないか、という恐れ。

また、会社や学校などの場に居られなくなるのではないか、という危惧、誰に・どこに相談すればいいかわからない等の理由に告発がされないケースもある。

女性よりは少数だが、確かに存在する男性被害者、LGBTである被害者にもこの点で困難がつきまとう。


また被害者を誹謗中傷する。理由をつけて(例:「自分で家、部屋に上がったんだから」「誘ったのだろう」「酔っていたんだし」等)「被害者の過失」なるものを主張するセカンドレイプが後を絶たない。

報道などで表に出たケースでもこれが行われ、被害者の告発への意思を抑止してしまっている。


セクハラ認識の男女差

だけでなく、肩揉みのような(フェティシズムを除けば)男性からは性的であると認識されない部位に触れることがセクハラと認識されることも多い。日本労働組合総連合会サイトでは「放置すれば就業環境が害されるような事例」として「女性のに触ったりする上司がいる」が挙げられた。現在はサイト改変によりこの文面は(「放置すれば」の句が相対的表現に見えるためか)なくなっている。厚生労働省が配布するpdfでは他のセクハラ案件と同様、職場で用いるアンケートの「2 次のようなことはセクシュアルハラスメントに当たると思いますか」の選択項目に「肩、手、髪に触る」を入れている(事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策31ページ)。平成19年に熊本県教育委員会がまとめた「スクール・セクシュアル・ハラスメント防止のためのガイドライン」には肩や髪に触れられる事が女生徒に強烈な苦痛を与えた事例が反映されている(参考3ページ)。女性の場合、よほど親しい人でないと異性に触れられると不快・苦痛に感じるが、男性の場合はよほど不快な相手でない限り初対面でも異性に触れられることに抵抗が無い傾向にある参考サイト)。

この性差による感じ方のギャップは、異性間セクハラ全般の発生に大きく関係している。

人事院調査によると「セクハラした」と言われた男性の57.6%はそれを妥当としていない。

先述の鳥取労働局サイトの「セクハラ事例集」に取り上げられたケースにもこの現象が関係していると考えられる。

相手(女性)からすれば「恋人でもないとできない触れ合い」を「恋人でなくてもできる(あわよくば恋愛関係にステップアップするための)スキンシップ」と勘違いしてしまっているわけである。

恋(好意)によって認識が歪み、単に「優しくしてもらった」「恩がある」のを勝手に恋人かそれに近い関係と思い込んでしまったケースもあるだろう。そして相手が抵抗できないでいるのを了承と勘違いする負のスパイラルも生まれる。


同性間のセクハラの事例においては、「同じ男だし……」「女性が女性に聞くんだから……」が個人間のギャップ(感じ方の違い)をさらに無視・軽視させる方向に働いてしまっている。


性的少数者へのセクハラ

ゲイレズビアンバイセクシャルトランスジェンダーアセクシャルといった性的少数者へのセクハラも存在する。

下記の「主な事例」に加え、「ホモ」や「レズ」「オカマ」といった当事者以外が使うと蔑称となる語、ゲイビデオを元にした所謂「ホモネタ」を本人の前で発言する等が含まれる。

しかも、性的少数者はカミングアウト(自身が性的少数者であると相手に伝える事)がしにくい現状があり、周囲の人間も気付かず行い、そのような環境ではカミングアウトもし辛い。

そのため、拒否することもできない、という状況も生まれている。支援団体による学生への調査(LGBTの学校生活に関する実態調査(2013) 結果報告書)によると、やめてほしい、と言えたのは全体の14パーセントだった(6ページ参照)。


主な事例

明らかにセクハラであると認められる事例は、次の二つのタイプに分類される。


対価型

  1. 酒席でのの強要。
  2. 女性の体をむりやり触り、拒否すると職務上の立場や団体のルールを利用していじめいやがらせを行う。
  3. 職場での昇進学校単位、取引先との売買契約人質に取った性行為の強要
  4. 職場での昇進、学校の単位、取引先との売買契約を人質に取った愛人契約の強要
  5. 取引先との売買契約を人質に取ったポルノ制作の強要
  6. 醜聞デマの蔓延を人質に取った監禁・束縛の強要
  7. 契約後の内容を知らされておらず、契約を結んだ後に内容が判明する(または、無断で契約させられている)。この詐欺のうち、性が絡むもの。
  8. 様々な交換条件を使ったり、交換条件にこじつけたりして相手の自由を阻害し、性的行為に及ぶ

環境型

  1. 職場や学校などで、不潔な中高年の映像、ヌードカレンダーなど、人によっては不快感を起こすものの掲示、性的な冗談容姿身体などについての会話。
  2. 下着CM
  3. 混浴映像(夫婦以外のものもある)。
  4. 恋愛経験について執拗に尋ねる。
  5. 性的魅力をアピールするような服装ふるまいを要求する。
  6. 頻繁に結婚出産のことを尋ねる。
  7. 至近距離に置いてプライベートゾーン眺める
  8. 「男のくせに根性がない」「女子供に負けるなよ」等と言う。
  9. ソープランド等の風俗店にむりやり誘う。
  10. 裸踊りの強要。
  11. 無関係の人間の容姿を採点したり、無関係の人間たちを呼んでスタイルの良さを調べる為に並ばせたりする(ミスコンの強要)。
  12. 無関係の家族に「顔が全然似てなくて、同じ家族とは思えない(主に美醜の違い)」「○歳に見えない=一般的な○歳のイメージよりも垢抜けなかったり、耄碌したりしてて悪い」「親の悪い遺伝子を受け継いだ」「息子と娘の顔が逆だったら良かったのに」「有名人とその身内、同い年の双子などは必ず何もかもが似ていないといけない」等と言ったりする。それに伴う身内からのセカンドレイプ(批判せずに面白がるなど) ※絶縁、家族構成の非公開に繋がる
  13. 「友達を紹介しろ」「卒業アルバムや部員の写真を見せろ」と言って、無関係の人間の人脈を漁り、オナペットセックスフレンドにしようとする。
  14. 口を付けた食器で食べ物を取り合う料理パーティーや飲料回し飲みの強要。
  15. 相手が嫌がっているのに、性的なショットをカメラで激写する(プライベートを探り、スクープする為に追い掛け回す。性対象を写真に収める為に、その人の行動を制限してその人と親しい人を追い出すなど。)
  16. スキンシップ」「体罰」と称して身体を触る(「良かったな」と言って叩く仕草、からかい、ゴミを取る仕草、制裁などに結び付けて、あり得ない位置に手を付けたりする)。
  17. 大勢の見てる前で相手がトイレに行ったことなどを話し、裸、陰部、排泄物、プライベートを想像させることをいう。
  18. お医者さんごっこ」「外で遊ぶ時は健康の為に肌を出したほうがいい」「服を脱がして傷がないか調べる」等、セクハラと無関係に聞こえるアドバイスをして、教える自分の都合のいいように導く。
  19. 肌の露出が少ない服を好む女性、防犯防寒UV対策をする女性、女性専用車両を好む女性に「自意識過剰だ」「被害妄想だ」「スタイルに自信がないから肌を隠すんだろ」「過去に性犯罪に遭ったんだろ」「不美人は痴漢に遭わない」「見た目がかわいくない」「その格好を止めろ」「相手の男性を悪人扱いするなんて最低だ」等と人格攻撃を加え、その服装ができない(しづらい)環境にする。
  20. 身なりを清潔にしたり、見栄えがいい服を選ぶ人に「ナルシスト」「異性受けを狙っている」「美男美女でもないのにお洒落をしている」「変な服をお洒落だと勘違いしている」「真面目な場所でお洒落な服を目的にしている」「普段他人を外見で差別しているんだろ?」等と人格攻撃を加え、その服装ができない(しづらい)環境にする(前の項目と合わさるとダブルスタンダードとなり、変な人の目に留まりやすく、まともな人の目に留まりづらい状況に追い込む)。
  21. 生活面、健康面の問題を、異性受けと結びつけて話す。
  22. 性被害対策を生活面、精神面の問題だけで済ます(「寒い日以外はパンツの上から何かを穿かなくていい」「本当に仲がいいグループは個室がなくても大丈夫」と言い切るなど)。
  23. 子供をピチピチと言ったり、乳幼児や高齢者や醜形や病人や作業中で容姿に気が使えない人を(恋愛対象にならないという理由で)貶す。
  24. 綺麗好きの男性、会話上手な男性、女性を襲わない男性を「オカマ」「女に媚びている」「性格を作っている」「ホモ」等と貶す。
  25. 人間的な魅力ではなく、性的な魅力を誉めそやす。
  26. 異性と付き合った経験がない人、異性と付き合った経験が少ない人を貶す。
  27. 恋愛に興味がない人、付き合っている異性がいない人、正式に「恋人」と呼べる異性がいない人、同性と付き合う時間や一人の時間を設けている人、既に恋人がいる人(結婚前の人など)に、痴漢、暴漢、親ぐらい年上の異性、その人の好みじゃない異性を宛がい、セクハラ、リンチ、趣味・勉強の邪魔等をさせ、「仲良し」「男女の関係は全部恋愛だ」等と言う。
  28. マスメディア、一部の漫画等から来る、偏った男女のイメージを当てはめる(例:「男の友情は熱く女の友情は脆い」「男は外見じゃないが女は外見だ」「妊娠適齢期は十代だ」等)
  29. エロ漫画の作者に「実体験を描いている」等と言う。
  30. 性的嗜好(特に性的倒錯)を強要する。

用語の本来の意味には性別は無関係だが、日本では当初「男性から女性」に対する行為を指すことが多かった。しかし、2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法により、「男性・女性から男性」へのセクハラが禁止対象になったほか、雇用管理上必要な「措置」をとるよう事業主に義務付けられた。


セクシャルハラスメントの防止策

日本においては1989年に流行語となり、1990年代、2000年代、2010年代、を経て報じられる事例が積み重なっていき、社会問題として認知されるようになるにつれ、警察だけでなく官公庁も様々な指導やテキスト資料を整備し、各企業に参照させたりインターネットで公開するようになっていった。その内容は本記事でこれまで取り上げてきた通りである。


上記の内容を「加害者にならないため」にという心がけ、という形で纏め直すなら以下のようになる。


  1. 相手を人間として尊重する。
  2. セクシャルハラスメントは相手の心身と尊厳を傷つける人権侵害行為であると踏まえる。
  3. 悪意なく、あるいは悪意を自覚しないままハラスメントが行われ得る事を踏まえる。
  4. 恋愛、結婚や出産などは各人のプライベートであり、立ち入る権利は誰にも無い。服装についても正当な服務規程などの理由以外で口出しされる謂われはない事を確認。
  5. 「女だから」「男だから」等を頭に付けて決めつけない。特に前者は体格差が関係しない知性等にも向けられやすいものであり、各人の能力をそれでもって否定する事に直結している。また、生き方、人生や役割を決めつけ、押しつける事に繋がる。
  6. (男性の場合)女性との感じ方における性差、(シスジェンダーの異性愛者の場合)性的少数者がおかれた自身とは異なる状況を踏まえる。
  7. 自分と相手との違いを認識する。シスジェンダー異性愛者男性にも性的な話題を嫌う人がいることを踏まえ、当然女性や性的少数者相手にもさらなる配慮を。
  8. 何らかの形で直接接触する必要が生じた場合、そこに仕事上の正当性・合理性があるか考える。
  9. 仕事上の正当性・合理性がないのに接触したいと思ってしまった場合、好意や恋愛感情、性欲が存在するため注意して自制する
  10. 好意や恋愛感情、性欲がないのに接触したいという場合も相手への舐める感情、蔑みの感情が想定できる。性的魅力をおぼえない相手をただ苦しめて愉しむためのセクハラ、異性愛者男性が男性に裸踊りや風俗を強制、要求する、これらもまた相手に尊厳を認めてないためにできる所業である。
  11. 「拒否されていない」は合意確認にはならない事を踏まえる。された側はとっさには反応できない事も多く、特に行う側が男性だったり、上司側やマジョリティ側だと相手はそれだけで萎縮し沈黙を強いられてしまう。
  12. 性的少数者が性的少数者である、という情報はこちらから確認できない(してはならない)。その情報じたいが扱い次第ではアウティングという当事者の自殺をも引き起こす暴露となる。そのためシスジェンダーの異性愛者とは見た目上区別がつかない服装や生活をする人が多い事を踏まえる。気づかずに傷つける危険を認識する。
  13. 告発があった場合、非当事者は仮に、犯人として挙げられた人物が自分にとっては好ましい相手だったとしても、告発者を誹謗しない。理由をつけて「被害者にも過失があった」「仕方が無いところもある」等と言わない。それらはセカンドレイプである。(また同様に、容疑者となった人物に対しても無闇に誹謗しない)
  14. 以上のことを忘れたり失念しないよう、セクシャルハラスメントについて定期的に復習し、再確認する。

表記揺れ

セクハラ 性的嫌がらせ


関連タグ

性犯罪 ※性的な意味で 性差別

ルッキズム 精神攻撃 苛め サイコパス

エログロ 下ネタ 倒錯

性的虐待 児童ポルノ 殺人事件

ブラック校則 当時の価値観

MeToo - セクハラ被害告発運動


他のハラスメント

パワーハラスメント モラルハラスメント アルコールハラスメント


外部リンク

職場でのセクシュアルハラスメントでお悩みの方へ厚生労働省

Wikipedia日本語版「セクシャルハラスメント」:著名な事例についての記載あり。

これがセクハラです - 日本労働組合総連合会

セクハラ する訳 - 知識の宝庫!目がテン!ライブラリー

え!?同性同士でもあの一言でセクハラに!

同性から受けるセクハラ問題 女性が職場でされたこと

セクシャルハラスメントとは - ニコニコ大百科

「悪気がないセクハラ」の4パターン!あなたは大丈夫?

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