概要
2022年5月15日、ライバーコミュニティ「Coyu.live」(バーチャルYouTuber事務所の様なものではなく、ライバーなら誰でも参加出来る場)所属ゆっくり系動画投稿者・柚葉が「ゆっくり茶番劇」商標権を取得したとYouTubeに投稿した動画とTwitter(現・X)で公表したことによる問題。
問題点
1.タイムリミット
ゆっくり茶番劇を使用(商用並びに広告や宣伝)するには、商標使用許可申請書提出と年間10万円(税別)の使用料が必要であると柚葉は主張している。後に使用料支払いは不要と表明したものの、商標権保有者自体は柚葉であるため、後から料金再設定も可能であるし、その金額値上げも可能な状態である。そのため、柚葉は今回の騒動を鎮静化させるために現時点では使用料支払を不要としただけで、登録より5年が経過して商標登録取消が完全に出来なくなる状態となれば再度使用料請求を始めたり、いくらでも好き勝手に使用料値上げをしたりする可能性は極めて高いと見られている(この辺りは柚葉の個人記事を参照されたし)。
2.解決条件
そのような事態を防止するには、柚葉の商標権を完全に取消すことが必要不可欠であるが、そのためには知的財産高等裁判所に無効審判申立をして勝訴する以外に方法はない。
しかし、無効審判によって商標登録を取消そうとする場合、異議申立やその法的証明に必要な資料・情報収集作業のために数十万円の諸経費が掛かる(商標ゴロ被害に遭い、自身の「バズレシピ」の権利を奪還した料理研究家リュウジ氏のツイート)。しかも、無効審判において原告側の訴えが認められる確率は約4分の1しかないのが現状である。もっとも、今回の問題については、商標登録を担当した弁理士も特許庁も後述の通り登録手続に間違いがあったことを認めているため、一般無効審判よりは勝訴出来る可能性は高いかもしれない。
3.ガイドラインの禁止事項
霊夢を始めとするキャラを用いたゆっくり系作品は東方Projectの2次創作であるため、大元の権利は原作者であるZUNと東方Project関係者にある。よって柚葉のゆっくり茶番商標登録は東方Project2次創作ガイドライン(参照)の禁止事項に抵触している可能性がある(対抗策はあるため、必ずしもそうではない可能性もある→後述)。加えて、柚葉が商標登録取得を公表したのも「登録公報発行日」である令和4(2022)年3月4日から商標登録異議申立期限である2ヶ月以上が経過したタイミングであった。そして、ゆっくり茶番劇商標権を取得した柚葉も東方Project関係者ではない第三者であった。
4.さらなる被害の可能性
何より、この柚葉による商標登録自体が確約されたら、ゆっくりという1つのコンテンツ衰退へ繋がることに加え、現行の法律の抜け穴を突いた第2第3の不正な商標登録事件が続出してしまう恐れもある。特許庁では、この様な問題がある商標登録申請を「商標ゴロ」と呼んでいるという(前述参照)。
ゆっくり権利
そもそも「ゆっくり」については昨今まではかなり曖昧であった。
誕生経緯から長きに渡りブラックボックス状態であったが、2020年10月8日に東方ダンマクカグラを製作しているアンノウンXによって『ゆっくりしていってね!!!』は『東方project』2次創作物発表条件を満たせば誰でも利用可能と公式より公認されていた(勿論、Dプ竹崎氏・まそ氏・そして原作者・ZUN氏に著作権確認を取っている)。
これにより、『ゆっくりしていってね!!!』などの『ゆっくり』を描くイラストレーターや、それを利用する者は『東方project』の2次創作物発表条件を守って利用する様にすることが原則となっている。
ネット上での反応
こうしたことからネット上では大問題となったのはいうまでもなく、「ねとらぼ」でも取上げられるに至り、Yahooニュースにも掲載された。
立民党栗下善行議員が本件について特許庁に確認を取っており、庁からの返答内容をツイッターで開示している(ツイート)。
岡野タケシ弁護士もこの問題を取扱った動画をYouTubeで投稿しており、YouTubeやニコ動でもこの問題を取上げていた。
(のまネコ事件等にも携わった)2ちゃんねる民やX民などのネット民、大人気のゆっくり系YouTuberであるたくっち氏、東方の原作・ZUN氏や実業家・ひろゆき氏などの大物も商標登録抗議に参戦しており(下記「批判者・問題言及者一覧」の項目も参照)、最早お祭り騒ぎ。商標登録抗議に向け一致団結する構図が見られた。
なお、余りに大々的な事件であるためか某世界の破壊者(の中の人)もこの件を察知した様である。
また、商標申請に関わった特許事務所に何者かが爆破予告をしたことにより、付近を走る山万ユーカリが丘線が運休したため、ネットの中の出来事が現実にまで及んだ。
ZUN氏とドワンゴの見解
5月15日に発表された商標登録とそれに纏わる騒動を把握したZUN氏、東方よもやまニュース、ニコニコ代表も法務部に確認を取る事態となり、5月19日ではニコニコ代表とZUN氏が「ゆっくり茶番劇」商標へのドワンゴの対応をどうするかについて話をしながら進めていると声明を発表(ツイート①、②)。
5月20日にZUN氏は「『東方Project』の2次創作として『ゆっくり茶番劇』をコンテンツとする動画について『ゆっくり茶番劇』を使用する行為について、商標権効力は及ばない(原文ママ)」と声明を発表。その上で商標に関するライセンス契約申込等を行わない様に注意喚起を行い、さらに商標権者を名乗る者(柚葉氏)より、商標へ関するライセンス契約申込等を強要、金銭を要求されるなどした場合には、最寄警察署へ相談をするように声明を出した(ツイート①、②)。
また、ドワンゴも柚葉氏の一連の行為について「弊社は、コミュニティが築き上げて来た文化を独占・私物化するような行為に憤りを覚えています(原文ママ)」とコメント、5月23日に実施するアクション詳細について説明する記者会見を行った。
会見の中で、ドワンゴは4つの対応策を発表した。
- 商標権放棄交渉
- 「ゆっくり茶番劇」の商標登録へ対する無効審判請求
- 使用料を請求されてしまった方への相談窓口設置
- 商標登録による独占防止を目的とした「ゆっくり」関連用語商標出願
上記はドワンゴとしてネットクリエイターを守るためのものであり、東方原作者・ZUN氏にも御承知頂いているとした。
(以下、当該会見での質疑応答)
Q | A |
---|---|
その他の動画配信サービス等とは連携していますか | スピード感を重視し、関連各所だけと連携していた。協力したい会社がもしいらっしゃれば対応します |
今回のドワンゴの立場は | 「ゆっくり茶番劇」の単語はジャンルに関わる内容なので我々も当事者という認識を持っている |
今回の件は今後の同様の事案に繋げるのか | その都度判断、対応したいと思う |
なぜ期限がある無効審判請求よりも商標放棄の交渉を先にするのか | 確かではないが、先方が商標放棄するとの情報も入っており、穏便な解決へとつながるかもしれないので |
会社として法律の問題点や今後政府への働きかけは考えているのか | ネットミームに関することは個別に発生するものだと思うので、全体への働きかけは難しいと思います |
先方とはどう連絡を取るのか | 法律事務所、特許庁とのやり取りとなるので差し控えさせていただきます |
商標権者と思われる方の所属事務所からの声明についてのドワンゴとしての受止めは | あくまで所属する団体声明であり、また当該人物が商標権者である確認が取れていないので、特定アクションについては今後となると思う |
商標権を取得したプラットフォーマー同士で商標権を行使し合うようにならないようにする対応は | 現段階で難しい。訴訟等で権利を行使すると信用問題に関わる。対応速度を考えると今の状態がベストであると考えている |
今回の件についての法務部の見解はありますか | 対応速度を重視したため、御待ち頂きたい |
参考事例はありますか | ありません。「投げ銭」の商標登録でのプロセスを同様にやって行こうと思う |
今回の対応は、世へ知らしめるためか、法的な効力の抑制のためかその両方なのか教えてください | 動画配信プラットフォームでの配信は問題ないという見解を出しただけである |
文字列を使ったタイトルとしても良いとはどういうことなのか | 共用性が高いので商標権対象にはならないと考えている。派生コンテンツとして長らく使用されているので商標権には当たらないと思います |
商標登録者の利用権利の剥奪について | 利用規約に触れてない場合は特例では行わない |
相談窓口から警察への照会の例として考えているものはありますか | 警察業務の範疇にあるものについて行う |
弁護士へ照会する場合は民事ですか | そうです。照会は無償で行います |
多くの相談が既に寄せられているのか | 現時点で個別の相談は来ていないです |
※質疑応答内容については、要約等を行っているため、正しく記載出来ていない場合があります。可能であれば、御自身でアーカイブを確認して頂ければ確実です。ご了承下さい。
…上記の迅速な対応に、ネット上では運営の対応気持ち良過ぎだろ‼︎と称賛の声が上がった。後日、ドワンゴは「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の3つの文字商標登録を出願したことをニコニコ公式Twitterで公表。6月3日には、公式チャンネルでゆっくり茶番劇投稿祭&ゆっくり動画投稿祭開催を表明した(詳細はこちら)。実質的な戦勝記念パーティであろう。
「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」商標出願については、ドワンゴは2023年2月13日付けで特許庁より拒絶理由通知を受領した事を同月16日に公表。誰も「ゆっくり○○」関連商標を出願・登録出来ないことが証明され、ドワンゴ側は「このような判断を示して頂いたことを歓迎している」とコメントしている。
2023年7月24日にドワンゴは12日付で無効審決が下された通知を受領したとの発表を行った。
これは過去に遡った上で「始めからなかった」こととして商標権を打消すという形の審決であり、簡単に要約すると一時的にでも柚葉が商標権を所持していたという事実すらなくなったという審決となる。
ライバーコミュニティCoyu.live対応
柚葉の所属規約及び所属契約違反が認められたため、総合的に判断した結果として、2022年5月15日付で警告処分を下したことを発表。また、警告の後、相当の期間を設けたにもかかわらず改善が見られなければ契約解除に踏み切るとして、引続き状況を注視している。なお、即座に契約解除しなかったのは、法律面精査が必要であるためという旨のコメントをしている。
5月17日では使用料無償化、煽る様な内容のツイート削除、今後のツイート内容見直し、騒動の謝罪を柚葉へ要請。なお、商標権所有に関しては法律が絡む以上、慎重に動く必要性があるためとして現時点では取下げ要求をしていない(ツイート①、②)。
しかし、Coyu公式Twitterが発端ツイートを1度リツイートしていたため、一部よりグルなのでは?と疑われた。これについては後に所属者のツイートのため半自動的にRTし(てしまっ)たと釈明がされている。
有志調査によってCoyu.live加入前に商標申請を出しており、件の商標登録には関わっていないと見られることが明らかとなった。
5月20日、一連の騒動で団体内外を著しく混乱させたにもかかわらず、誠意ある対応がされなかったとして柚葉氏に保有する一切の商標権を放棄するよう指示した他、無期限の会員資格停止とする処分を行った。契約解除としてしまうと、Coyu.liveは氏の今後の行動に対して口を出すことが出来なくなるため、現状課し得る最も重い処分と考えられる。
商標「ゆっくり茶番劇」抹消登録申請は同月23日に行われ、最終的に抹消申請書は受理された。
本件に対する柚葉の態度
商標登録問題再発防止
この様な事態再発を防ぐ手段としては、商標検索を定期巡回する方法がある。
商標や特許は出願時に情報公開されるため、その段階で疑義がある出願を発見次第、関係各所げ連絡を取り、出願却下に持ち込むことが考えられる。
万が一。出願段階で却下に持ち込むことに失敗し、商標として登録されてしまった場合でも、登録後2ヶ月は異議申立が可能なので、それを活用することも考えられる。
しかし、ほとんどの一般国民はその様に全商標登録情報を常時チェック出来る余裕はないため、今回の騒動の様に不正な商標登録の情報が特許庁から公開されても、誰も気付かないまま異議申し立ての期限が過ぎてしまい、そのまま商標権が確定してしまうことも珍しくないのが現状である。
ちなみに、無効審判申立期間は商標登録から5年間である。この5年が経過すると、商標権は先占者のもので確定してしまい、その後は法律が改正されない限り半永久的に商標登録取消は出来なくなってしまう(法律改正後も、法の不遡及や先取特権の原則から取消されない可能性も十分ある)。
ただし、特許庁も柚葉によるゆっくり茶番劇の商標登録を「悪意がある」と認識しており、権利者であるZUN氏から異議申し立てがあれば、取り消しの方向で再審査する可能性もあるとコメントしている。また、柚葉からの依頼で商標登録申請を担当した弁理士も「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした(原文のまま)」などと、所属事務の公式ホームページで謝罪の意を表明している。
余談
- 商標事件が明るみに出たのは2022年5月15日であるが、実はピクシブ百科事典関連ではその前兆となる動きが(その5日前の)10日時点で既に存在した(→当該履歴4708237・4708280・4708559を参照。記事自体は修正済)。
- 同様の経緯で第三者によって商標登録に出願されている事例は、同年1月1日の「スーパーニンテンドーワールド」などがある。こちらは5月17日現在は審査待ち状態。もし、仮に審査が通ってしまった場合出願者は相応の覚悟が必要である。。
- ウマ娘が流行り出した頃、スペシャルウィークなど各ウマ娘の名前を第三者が商標登録に出願していたことも確認されている。なお、こちらはそもそもが実在する競走馬の名前だったため「馬主でもない人物の出願なんて通るわけないだろう(要約)」と拒否されている。
- 当時の松野博一官房長官が、今回の商標登録問題と日本独自の2次創作文化についての見解を(同年5月24日に)述べており、最早日本全体の問題と化している。
- 普段はおもしろおかしい動画を出しているパウラちゃんねるがこの問題に動画で言及したり、普段はゆっくり実況動画を出しているヒカリナチャンネルEXが柚葉への皮肉動画をUPするなど、この問題に関する動画はYouTubeに複数投稿されている。
- この騒動以降、Twitter上では「○○を商標登録しました。○○を使用する際は10万円払って下さい」というコピペ・ネットミームが流行った。
批判者・問題言及者一覧
- ゆっくり茶番劇投稿者多数
- ゆっくり実況者多数
- ゆっくり解説投稿者多数
- たくっち
- ボイスロイド動画投稿者多数
- 上記の視聴者大多数
- 2ちゃんねる民(2ちゃんねらー)多数
- Twitterユーザー多数
- ZUN氏(いわずもがな東方Project原作者)
- ドワンゴ
- ひろゆき
- 岡野タケシ弁護士
- 唐澤貴洋弁護士
- 松丸亮吾
- シバター
- もこう
- 門矢士/仮面ライダーディケイド(井上正大)
- KAZUYA
- Coyu.live
- pixivユーザー多数
- 当項目編集者一同
類似事件
今回の騒動以前にも良く似た事件・騒動は複数発生したことがあり、ここに記した「タカラギコ騒動」「のまネコ騒動」は日本でのネットにおけるネットユーザー達の共有文化に起きた騒動の先駆けである。今回と異なるのは、両者が有名企業が行おうとした点である。
例えば「ギコ猫(ギコ)」「のまネコ」のインスパイア先の「モナー」らアスキーアートは匿名掲示板発祥キャラであるため、現在でも作者不明のままであり例えば作った本人と主張するならば実証するのはかなり困難となる。ちなみに「ゆっくり」もアスキーアート発祥である(ただし、2次創作物としての作者は判明している)。
なお、以下の様な事例はありとあらゆる界隈において他にも多数あると思われるが、基本的にサブカル系に絞って数点ここで扱うこととする。
タカラギコ騒動 | タカラ(現・タカラトミー)がアスキーアートの「ギコ猫」を商標登録しようとしたことで発生した騒動。多用していた「2ちゃんねる」の住人が猛反発、当時の管理人であった西村博之も異議申請を視野に入れてタカラへ質問文を贈った結果、タカラより謝罪と出願取下手続が行われた。 |
---|---|
のまネコ騒動 | エイベックスがモナーを元とした「のまネコ」を商標登録しようとしたことで発生した騒動。こちらもタカラギコ同様の反応があったが、企業側の対応がより悪質かつ複雑であり、関係者へ対する脅迫や殺害予告も行われ、逮捕者まで出す大騒動となった。この際の逮捕者が後にPC遠隔操作事件で世間を騒がせる片山祐輔である(当時の名字は丑田)。さらに副次的な皮肉としてひろゆき側はエイベックスに「のまタコ」なるインスパイア返しをしている。 |
コロプラ特許騒動 | コロプラが「ぷにコン」なる「タッチパネルでアナログ操作方法」の特許を出願したことでその操作方法の特許を既に持っていた任天堂と裁判になり、結果コロプラ側が33億円という日本の特許侵害案件では類を余り見ない和解金を支払うことで解決した。 |
マリカー事件 | 「マリオカート」の略称「マリカー」が全く無関係の会社に企業名として使われ、マリオシリーズキャラの衣装貸出もした上で、公道カートをさせていた事件。2020年12月25日に任天堂側の勝訴が確定した。この裁判においても任天堂側は極めて入念な準備と手間を掛けている(出典1、出典2) |
SCP_Foundation商標登録 | 創作コミュニティSCP財団ロシア支部Andrey DuskinがSCPロゴを商標登録し、グッズ制作・販売者(SCPの規約上全く問題ない)に手数料支払を要求し、ファンサイトを閉鎖に追込んだ事件 |
アロハ・ポケ(アロハ・ポキ)商標登録 | アロハはハワイ語の挨拶、ポキ(poke)はハワイの伝統料理だが、米国イリノイ州シカゴの「アロハ・ポケ・カンパニー」がこれを商標登録し、ハワイで「アロハ・ポケ」を店名として用いるハワイ州や他州企業へ名称停止を要求する通告を送った事件(「アロハ・ポケ」の名称使用停止通告にハワイアン団体ら猛抗議、ガーディアン紙記事(英語))。商標登録という制度が、法的には本来の伝統文化すらも優越する程に強力な効果を持つことを示す一例 |
サブマリン特許 | 詳細はWikipediaの項目を参照。簡潔にいうと、特許出願された発明のうち、記載された発明技術が普及した時点で特許権が成立すると共に、その存在が公となるものを指す。こちらも非常に厄介なケースとして有名である |
外食産業 | 他名前や雰囲気をそのまま真似て出店するケースが多い。場合によっては店名丸パクリで先に商標登録してしまうケースも。 |
諸注意
商標登録制度には様々な欠陥や問題点が存在するとはいえ、少なくとも現行制度においては、本件の商標登録はあくまでも合法かつ正当な手段で行われたものです。従って、現状では、この件を理由に柚葉本人や担当弁理士や特許庁審査官を犯罪者呼ばわりしたり誹謗中傷するべきではありませんし、増して前述したような脅迫や暴力行為は論外です。法的措置を取られかねない行動は慎むべきです。
これは、決して本件を擁護・正当化するものではなく、純粋な注意喚起です。
法的手続に基づかない私刑は、たとえ相手の行為が違法性を有するものであってさえ、それ自体が違法行為として処罰対象となり得ます。
皆様自身は正義としてやっているかもしれませんが、本当にそれは正義なのでしょうか…?
皆様が本件に対してどう思っているかは執筆者一同理解しています。しかし、被害者というポジションを与えないためにも感情任せの行動は慎んで下さい。