概要
社会秩序を形成する法律で禁じられたことを犯した違法行為の場合、法律により裁かれ、罰が課せられる(比較的軽い犯罪では刑を条件付きで免除される執行猶予が言い渡される場合もある)。そのような行いをした人を「犯罪者(犯人)」と呼ぶ。
法律上の犯罪と、倫理上の罪は必ずしも同じではない。宗教や国や民族の考えや常識によって罪の定義は色々ある。
日本における法律上の犯罪の定義は「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」である。
世の中に違法な行為(悪い行為)は無数にあるが、それらのうち犯罪となるのは、あらかじめ法律が明文で犯罪と定めたリストに該当する行為のみである(罪刑法定主義)。この犯罪のリスト(カタログ)が構成要件である。
また法律上の犯罪は①犯罪が成立・存在し②その犯罪が被告人によってなされたことの確実な証拠がなければ処罰されない。犯罪の事実があったとしても、証拠不十分であれば容疑者は無罪とされ、事件は解決せず迷宮入りとなる。公訴時効が過ぎてしまった場合も同様である。
※過去に発生した犯罪については、「事件」の記事を参照。
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